JASRACから封筒が届きまして、
— 猪原純 (Jun Inohara) (@AffairJ914) October 10, 2025
なんだろうと思い開けると先日ソロコンサートで演奏したオリジナル曲に対する著作料の請求でした👀
著作者わたしなんだけど、自ら演奏しても著作権に対する使用料がかかるのか、わからん山。どういう仕組みなの。
これ、問い合わせてみようかしら🤔 pic.twitter.com/rVRUJV2Ome
こちらでは、JASRACに著作権の管理を委託している方が、 JASRACへ使用料を支払うことなくご自身の楽曲を利用できる場合についてご案内します。
自己利用として使用料の支払いが不要となる場合
委託者である著作者の皆さまは、日本国内の一定の使用について、JASRACに使用料を支払うことなく、ご自身の作品を使うことができます。ただし、利用する作品の関係権利者(ご自身以外の作詞者・作曲者や音楽出版社など)が反対している場合は、通常の利用許諾手続きを行ったうえで、使用料をお支払いいただく必要があります。以下のフローチャートをご参照ください。
自己利用は、委託者ご自身の他、ご親族(配偶者、子、父母等)、運営する事業者等が行うこともできます。詳細は担当部署までお問い合わせください。 演奏会のプログラム、複製物、ウェブサイトなどに、委託者ご自身のお名前を表示してください。
https://www.jasrac.or.jp/creators/self-use/
