新型コロナウイルスのオミクロン株による新規感染がどこまで拡大するかは先行き不透明だが、今年は忘年会を“解禁”した人たちは少なくない。東京都は飲食店に利用者の人数を「1グループ8人まで」にするよう協力を求めているものの(来年1月16日まで)、昨年の自粛ムードとは異なり繁華街に活気が戻ったといえる。そんななか、酔客を運ぶ業界からは悲鳴が聞こえている。
「飲み屋が再開したのはいいけど、2年ぶりの“ヤンチャ飲み”でタクシー内で吐く客が異常に多い。こんなことは今までありませんでした」
都内で25年以上、個人タクシーの運転手をしている60代の加藤さん(仮名)が肩を落とす。加藤さんの被害は12月だけですでに3回にもなるという。
「終電後に新橋で乗せた3人組サラリーマンの1人の顔色が真っ青で、『車内で吐かないでくださいね』と念押ししたんですが、走り出して10分で案の定……。
翌日、清掃業者に連絡したら『予約がいっぱいで手が回らない』と断わられた。仕方がないから、なじみのガソリンスタンドで徹底的に洗浄してもらいましたが、その日は営業できませんでした。そんな日に限って長距離の常連さんの予約が入っていて、3件断わって計約4万円の損失です。タクシー会社に所属していれば代車が用意されますけど、個人タクシーにとっては死活問題。営業妨害ですよ」
新規コロナ感染者数はある程度抑えられているとはいえ、嘔吐物にはウイルスが含まれている可能性があり、車内の洗浄代が普段より高くつくこともあるという。加藤さんは嘔吐した客が残した名刺に連絡し、クリーニング代と営業損失を請求する構えだ。
忘年会、新年会と酒の席が増える年末年始。もしも客がタクシーで吐いてしまった場合、弁償や営業補償などを求めて訴えることは可能なのだろうか。造力総合法律事務所の代表弁護士・造力宣彦氏に聞いた。
全文
https://news.yahoo.co.jp/articles/39955d431b3d6876a5df62a5a33c0a6c6d2e4f53