2026年1月、熊本県山鹿市の公民館に火をつけ全焼させたとして罪に問われた男の裁判で、熊本地裁は、拘禁刑3年の判決を言い渡しました。
判決を受けたのは、山鹿市菊鹿町の元会社員、元田栄一被告(48)です。
元田被告は、2026年1月、山鹿市鹿校通の公民館に侵入し、火をつけ全焼させたとして、建造物侵入と、非現住建造物等放火の罪に問われています。
判決によりますと、元田被告は、当時勤めていた会社の商品販売会をこの公民館で行う予定でしたが、日程を誤り予約できておらず、上司から叱責されないよう、販売会を中止させるため、当日朝に火をつけたとされています。
22日の判決で、熊本地裁の今泉裕登裁判長は、「犯行時、建物内は無人だったものの、直後に利用者が建物に入っていて、利用者や近隣住民の生命、財産を脅かしかねない危険で悪質な犯行。退職金を被害弁償に充てる旨を述べるなど反省の情を示しているが、動機は身勝手で短絡的」と拘禁刑3年を言い渡しました。(求刑:拘禁刑4年)
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