まさに負動産
— POP@脱サラ農家 (@POP13736388) September 6, 2025
都会に出た子は田舎の農地の価値を知らないし過大評価しすぎ
実家なんて継がなきゃよかった…農家だった年金月8万円・72歳父の死後、「農地」を相続した45歳息子がげんなりしている理由 https://t.co/hptFrxW5Y9
「父も、体が弱ってからは近所の農家に耕作を任せていたんです。だから、相続も簡単だと思っていました。固定資産税くらいなら都内の収入で十分払えるし、農地は誰かしら買い手がつくだろうと……」
しかし現実は甘くありませんでした。相続後すぐに始めた「農地の売却」は、思った以上に高いハードルの連続だったのです。
売りたくても売れない?「農地」という資産の落とし穴
「土地って、売るだけでしょ?」
そんな認識を打ち砕いたのは、地元の不動産業者での一言。
「農地には“農地法の規制”があるので、簡単には売れません」
農地の売却には、農地法第5条に基づく「農地転用許可」や「農業委員会の許可」が必要となります。さらに、農地を農地として売る場合は、買主も原則として「農業従事者であること」が条件。
「近所の農家さんなら買うかも」と思った健太さんでしたが、返ってきた答えはこうでした。
「もうみんな後継ぎがいなくて手一杯です。新しく土地を増やす余裕なんてないですよ」
その結果、農地として売れず、宅地にも転用できず、使い道もないまま「固定資産税だけがかかる持ち家負債」になってしまったのです。
さらに追い打ちをかけたのが、「農業委員会からの継続耕作の確認」でした。「相続したあとも農地として適切に管理されていますか?」という通知が届いたのです。
「正直、雑草が伸びている程度の認識だったんですけど、まさか行政から指導が入るとは……」と健太さん。草刈りのためだけに、月に1回実家へ往復する生活が始まりました。。
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