ぐあー!
— ヒロ (@tomato044apd) August 10, 2025
ジジイが俺の箱罠閉じてる….
農政局から借りてる超高性能遠隔トレイルカメラに全部映ってますよ〜….
困ったな〜😅 pic.twitter.com/4BaxzrgXfo
日本に生息する鳥獣は、鳥獣保護管理法によって守られており、原則として無断で捕獲することはできません。捕獲を行う場合は、県や市町村といった役所の許可を得て実施する「許可捕獲」か、狩猟期間中に狩猟が可能な区域で行う「狩猟捕獲」のいずれかを選び、定められた手続きを踏む必要があります。いずれの場合も、狩猟免許の取得や申請などの手続きが基本的に必要です。
例えば、毎年11月から翌年3月までの狩猟期間中に行う捕獲は「狩猟捕獲」にあたり、農林業被害や生活被害を防ぐ目的で春から秋に行う捕獲は「許可捕獲」の手続きが求められます。ただし、ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミの3種については、環境衛生を著しく損なうおそれがあるため、許可を得ずに捕獲することが可能です。
「許可捕獲」を行うには、狩猟免許を取得したうえで役所への申請を行う必要があります。ただし、垣や柵などで囲まれた住宅敷地内で、一定の条件を満たす場合には、自治体によっては免許取得や申請を省略できることもあります。詳細は居住地の自治体担当窓口で確認することが推奨されます。
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