極端に言えば、憲法を閣議決定で変える可能性も無いとは言えない。既存の法律の枠内で考えれば「あり得ない」のでしょうが、動乱期にはそんな思い込みは通用しません。高市首相が手に入れつつあるのは「大統領令で決める政治」で、裁判所がアメリカほど政権から独立していない日本ではブレーキがない。
— 山崎 雅弘 (@mas__yamazaki) February 19, 2026
日本国憲法第96条では、憲法改正の手続きについて、「国会で衆参各議院の総議員の3分の2以上の賛成を経た後、国民投票によって過半数の賛成を必要とする」と定められています。
この憲法改正のための国民投票に関する手続きを定める「日本国憲法の改正手続に関する法律(憲法改正国民投票法)」が、平成19年(2007年)5月14日に成立し(5月18日公布)、平成22年(2010年)5月18日から施行されました(同法の一部を改正する法律が平成26年(2014年)6月20日に公布・施行)。
これにより、日本国憲法の改正について、国民の承認にかかる投票(国民投票)が、国民によって直接行えるようになりました。
憲法を改正しようとするときには、国会議員により憲法改正案の原案が提案され、衆参各議院においてそれぞれ憲法審査会で審査された後、本会議に付されます。両院それぞれの本会議にて3分の2以上の賛成で可決した場合、国会が憲法改正の発議を行い、国民に提案したものとされます。
また、憲法改正の発議をした日から起算して60日以後180日以内において、国会の議決した期日に国民投票が行われます。
https://www.gov-online.go.jp/article/200802/entry-8881.html
