余り知られていませんが、博物館法第23条において公立博物館は入館料などの「対価を徴収してはならない」と定められています。高市政権は公立博物館に対し、入館料などの「自己収入」目標を押し付け、達成出来なければ「閉館」という脅しまでかけていますが、法的に間違っているのは高市政権です。
— 異邦人 (@Narodovlastiye) October 1, 2026
第三章 公立博物館
第23条(博物館協議会)
公立博物館に、博物館協議会を置くことができる。
2博物館協議会は、博物館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意見を述べる機関とする。
第24条
博物館協議会の委員は、地方公共団体の設置する博物館にあつては当該博物館を設置する地方公共団体の教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第23条第1項の条例の定めるところにより地方公共団体の長が当該博物館の設置、管理及び廃止に関する事務を管理し、及び執行することとされている場合にあつては、当該地方公共団体の長)が、地方独立行政法人の設置する博物館にあつては当該地方独立行政法人の理事長がそれぞれ任命する。
第25条
博物館協議会の設置、その委員の任命の基準、定数及び任期その他博物館協議会に関し必要な事項は、地方公共団体の設置する博物館にあつては当該博物館を設置する地方公共団体の条例で、地方独立行政法人の設置する博物館にあつては当該地方独立行政法人の規程でそれぞれ定めなければならない。
この場合において、委員の任命の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。
第26条(入館料等)
公立博物館は、入館料その他博物館資料の利用に対する対価を徴収してはならない。
https://lawzilla.jp/law/326AC1000000285?n=ln26.1
