自宅に駐車してて駐禁貼られました(笑)
— ジェクト@NSX乗り (@kenji_nsx_0104) June 25, 2025
洗車の為少しハミ出てたのを通報?
他の車にも同じ人が通報しまくっているそうです。
さすがに異議申し立て、お巡りさんは仕事だから悪くないけど◯◯警察の組織信用なくすよ?
皆さんも気をつけてください✋#駐禁 #駐車禁止 #神奈川県警 #拡散希望 pic.twitter.com/Ep9Wn1uQBN
駐車禁止の黄色いステッカーが貼り付けられたときの対応
駐車禁止をした車両に、黄色いステッカーが貼り付けられているのを見たことがある方もいるのではないでしょうか。この黄色いステッカーを貼り付けられた場合、「運転者が警察に出頭する」という方法と、「出頭せず警察からの連絡を待つ」という方法があります。
警察に出頭した場合は違反キップを切られて点数が加算される
駐車禁止の黄色いステッカーが貼り付けられ、運転者が警察に出頭した場合、クルマの運転者に責任を追及する形となります。
そのため、違反キップが切られ、反則金の納付と点数の加算がされます。つまり、警察は交通違反をした運転者に対して通常の交通違反の処理をするということです。
出頭しなかった場合は放置違反金の納付のみとなるが……
一方、駐車禁止の黄色いステッカーを貼り付けられたクルマの運転者が警察に出頭しなかった場合は、クルマの使用者(持ち主)に、弁明の機会を付与したあと、放置違反金納付命令が出されます。
つまり、駐車違反をしたときの運転者とクルマのもち主が異なる場合、警察は駐車違反の責任をクルマのもち主に対して行うということです。
なお、駐車違反をした運転者ではない人がクルマのもち主だった場合、警察は放置違反金の納付のみ命令できます。
https://news.yahoo.co.jp/articles/e63e4253d281785985af782663efa435c78a82a5