【現場の状況】#交通情報 東名高速 上り 足柄SA~大井松田IC 山北BS付近 競走馬運搬車とスポーツカーの衝突事故で規制渋滞12月7日 #東名高速 #山北町 #馬運車 #競馬 : ニュース速報あれこれ総合 https://t.co/waaEUpmG9l #交通事故 東名事故渋滞日曜日ドライバー馬運車 pic.twitter.com/4008T3tZyO
— 災害火災画像速報ニュース2 (@Gt8VUlzRG7buafO) December 7, 2025
SNS上では、「対物賠償が無制限でも本当に大丈夫なのか。競走馬に何かあれば何百億円もの請求をされる可能性があるのに、保険会社が簡単に支払うはずがない」と、保険金が支払われない可能性を指摘する声も上がっていました。これに対し外口弁護士は、「加入している対物賠償無制限の保険が適用される事故であることが前提」としたうえで、この意見に反論しています。保険会社は、事故と社会通念上相当といえる因果関係が認められる損害については、原則として無制限に賠償金を支払うと説明します。仮に「保険会社が応じない」ケースがあるとすれば、それは相当因果関係の範囲外と判断された損害に限られ、すべてを加害者が自腹で負担させられるという意味ではありません。
とはいえ、実際に保険が使えなくなるケースも確かに存在します。その代表例が、危険運転によって事故が発生した場合です。例えば、あおり運転による事故は、保険の免責事項である「故意による事故」に該当する可能性があり、その場合は保険が適用されず、高額な賠償金を加害者自身が直接負担しなければならなくなります。結局のところ、どんな相手と事故を起こすかよりも、危険な運転をしたかどうかが、最も大きなリスクになると言えるでしょう。
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