1:名無しさん



 
次に、現役世代の保険料についてみてみよう。各市町村が「介護保険事業計画」で見積もった介護給付費の27%分は、国(社会保険診療報酬支払基金)で全国集計・案分し、第2号保険料(介護納付金)として各医療保険者に請求される。会社員は医療保険料と一緒に給与天引きされた後、同基金を通じて各市町村に交付される。

つまり、現役世代にとっては、各市町村が見積もった介護給付費の全国合計の27%分を請求される形となる。しかも、介護給付費の約98%は第1号が受給している。裏を返せば、現役世代が受ける介護給付は全体の2%に満たないため、ほぼ第1号への仕送りともいえよう。

但し、第1号と第2号の保険料は、資料2のとおり、ほぼ同水準で推移している。これは、資料1で示した第1号と第2号の介護保険料の負担割合(現在23%:27%)が人口比に基づいており、事業計画期間毎に見直されるためである。従って、今後、現役世代に比べて高齢者人口が増えれば、第1号の保険料負担割合が高まるため、「全国平均」の負担額でみれば、現役世代にのみ負担が偏る形にはなっていない(第1号全国平均保険料≒第2号平均保険料)。

https://www.dlri.co.jp/report/dlri/339772.html