日本で事業を行う「外国会社」をめぐり、会社法で定められた登記の申請を行う意思を示さないIT事業者7社について、法務省は義務違反だとして、東京地方裁判所に通知しました。法務省が登記を行わない「外国会社」に対し、過料を科すべきだとして裁判所に通知するのは初めてです。
法務省は日本で事業を行う「外国会社」について、会社法で定められた登記の義務を徹底する必要があるとして、順守していないとみられるIT事業者48社に対し、去年12月から登記を促す文書を発出するなどして、申請を行うよう促してきました。
しかし、その後も対応に進展がみられず、登記の申請を行う意思を示さないIT事業者7社に対し、法務省は6月30日付けで義務違反だとして東京地方裁判所に通知しました。
法務省が登記を行わない「外国会社」に対し、過料を科すべきだとして裁判所に通知するのは初めてです。
法務省によりますと、これまでに登記の申請を促したIT事業者48社のうち、10社は登記を完了するなどしたか、電気通信事業を廃止して申請が不要になったということで、登記に至っていない31社についても、引き続き申請を行うよう求めることにしています。
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https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220701/k10013698391000.html