東京・港区赤坂にある会員制の高級個室サウナ「サウナタイガー」で火災が起き、利用していた30代の夫婦2人が死亡。これまで報じられたところによると、サウナ室内には非常用ボタンが設置されていたものの、非常用ボタンは電源が入ってなかったことが判明。室内のドアノブも外れていて「閉じ込め」が起きていた状態だった点も指摘されている。
警視庁は現在、出火原因の特定を進めるとともに、施設の安全管理体制に問題がなかったかどうかを捜査しており、業務上過失致死の可能性も視野に入れているとされる。ただし、どの設備がどの時点で機能していたのか、管理体制に具体的な落ち度があったのかなどの詳細はまだ明らかになっていない。
では、こうした事故が起きた場合、サウナを運営する店や経営側の法的責任は、どこまで問われるのだろうか。アディーレ弁護士事務所の南澤毅吾弁護士に、経営・運営側の法的責任について解説してもらった。
経営・運営側が負う「安全配慮義務」の重さ
「一般的に、施設の経営者・運営者は、利用者に対して『安全配慮義務』を負います。安全配慮義務とは、利用者の生命・身体等を危険から保護するように配慮すべき義務のことです」
どの範囲まで配慮すべきであるのかという点は、「どれくらいの危険が予測されるのか」「何をすれば危険を防げるのか」といった点で個別に判断される。施設が危険なものであるほど、予想される危険は大きいため、これを回避するために行うべき設備の点検・管理義務の水準も高くなる。
「たとえばテーマパークでは、人の生死に関わる事故が予測されるため、マニュアルに従った顧客への注意説明や定期的な点検が徹底されています」
個室サウナの場合はどうか。南澤弁護士によれば、高温環境であり体調への悪影響や発火リスクが存在することに加え、「体調急変時に外部から気づかれにくい」という構造的リスクもあるため、施設としての危険性は高いという。
「一般的なリスク・注意事項を利用者に告知するのはもちろんですが、それだけでは足りず、万が一を想定した対策は必須でしょう。今回のような『閉じ込め』が起きないような設備設計や点検を行い、万が一の事態にはスムーズに救助ができるような体制を整えることまで含めて、点検・管理義務を負うのは当然です」<中略>
夫婦の間には小さな子供がいることも報じられている。サウナ側の過失が認められた際、民事訴訟の賠償額はどのように算出され、いくらが妥当とされるだろうか。
「仮に裁判となった場合には、主には精神的損害としての「慰謝料」と、将来の収入が失われたという損害として「逸失利益」が争点となります。今回のケースでは、ご夫婦に小さい子がいたということで非常に痛ましい側面があることは事実であり、この点が「慰謝料」を高額にする要因になりますが、よりポイントとなるのは、被害者の方が経営者をされており、高所得であった可能性がある点です。
一般的に、収入が高い方が亡くなると、それだけ多額の損失が発生したことになり、賠償額も多額となります。これは、事故によって失われた将来の収入が「逸失利益」として賠償額に反映されるためです。報道によると、ご夫婦ともに若年ながら経営者をされていたとのことで、相当額の収入があったと想像されます。一般的な死亡事故では、被害者に過失がない場合、総賠償額は数千万円ほどが相場感としてありますが、今回のケースでは、1人あたり1億円、夫婦で2億円を超えることも十分に考えられます」
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https://news.yahoo.co.jp/articles/1b611b4189384623c13fa38d66036d770678dd3d
