・性的意図がない指導目的でも両肘に触れたのはセクハラにあたる、
— rei@避難所 (@CavidanKemer) September 10, 2026
・接触前に女児の意思確認もしておらず過失の度合いは軽視できない
AEDやその他救命救護活動において女性からセクハラと訴えられたら、どうなるか?の答えが出たな。良い悪いは別に、法的には男性に性的意図がなくても過失となる https://t.co/YJaMHX3Zyz
女子児童へのセクシュアルハラスメントを理由に懲戒免職処分を受けたとして、横浜市立小学校の男性元教諭が市に処分の取り消しを求めた訴訟の判決が、令和8年3月18日、横浜地裁であった。岡田伸太裁判長は「処分が重過ぎる」として、市の処分を取り消す判決を言い渡した。
判決によると、元教諭は体育の授業中、運動が苦手な小学6年生の女児を体育館内の人目につきにくい場所に移動させ、バレーボールのレシーブ指導として女児の背後から両手を伸ばし、両肘を下から触れる動作を2度行った。接触時間は1回あたり数十秒程度で、接触箇所は両肘のみだった。
女児の母親が苦情を申し立てたところ、横浜市教育委員会は「レシーブ指導の目的はなく、セクハラに該当する」と判断し、元教諭を懲戒免職処分とした。元教諭側はこれを不服として提訴していた。
裁判所は、元教諭に現実にレシーブ指導の目的があったと認定。接触が両肘に限られ短時間だった点も指摘した。その一方で、市教育委員会の懲戒処分に関する指針では、セクハラを「性的意図の有無にかかわらず客観的に判断する」と定めているとし、「本件は性的不快感を与えるものであり、セクハラに当たり、懲戒事由に該当する」と判断した。
その上で、元教諭が接触前に女児の意思確認をしていなかった点について「過失の度合いは軽視できない」と指摘。しかし、「動機自体に非難すべき点はなく、他の懲戒事例との対比の観点からも、免職処分を選択することは疑問が残る」と述べ、処分の取り消しを命じた。
