1:名無しさん




海外から商品を輸入する際、たとえ個人使用や贈り物であっても、原則として関税が課されます。ただし、課税価格の合計が20万円以下であれば、通常の関税率ではなく、簡易な「簡易税率」が適用される仕組みになっています。これは一般貨物や郵便小包による輸入に限っての特例措置です。

ところが、すべての品物がこの簡易税率の対象になるわけではありません。たとえば革製の旅行用具やハンドバッグ、ニット製の衣類、靴などの履物については、「少額輸入貨物に対する簡易税率表」の適用外です。これらは通常の一般税率が適用されるため、20万円以下でも簡易な扱いにはなりません。

さらに注意したいのが免税の基準です。商品価格の合計が16,666円以下の場合、関税と消費税は基本的に免除されます。ただし、ここでも例外があります。セーターやTシャツなどのニット類、また革製品などは、金額に関係なく免税の対象外とされ、たとえ価格が16,666円以下でも課税されることになります。

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