「立つ鳥跡を濁さず」とは言うものの、人が会社を辞めるときは、大なり小なりトラブルが生じることも少なくない。
営業マンのA川さん(32歳、仮名=以下同)は家業を継ぐため、勤務していた甲社を12月末で退職することに。しかし、上司であるB山課長、C谷部長と「仕事の引継ぎ」を巡ってトラブルに……。消化してない有休をすぐにでも使って、ワールドカップをライブ視聴したいというA川さんに対し、引継ぎしないで退職するのなら、何らかのペナルティを与えたいというC谷部長。<中略>
甲社の賞与規定、退職金規定を確認したところ、賞与規定には支給日在籍要件が明記されていた。A川さんの退職日は12月31日なので、冬のボーナスが支給される12月25日はまだ甲社に在籍している。また、賞与の減額事項に「自己都合による退職日が定まっている場合」の明記がなかった。従ってA川さんの賞与を不支給、及び退職することを理由にした減額扱いにすることはできない。
では退職金について、C谷部長はどのような扱いにしたのだろうか?
次の日の午後。A川さんはC谷部長から電話で、明日から12月2日までの8日間引継ぎで出勤して欲しいと頼まれた。即座に断ったA川さんにC谷部長は話題を変えた。
「君の退職金だけど、退職金規定の内容を確認した?」
「退職金の支給日や計算方法が書かれたものですね。その部分は読みました」
「だったら話は早い。規定の中に「自己都合で退職する場合、引継ぎをしないもしくは不完全な場合は、退職金を最大10%減額する」と書かれていたのも承知だよね?」
「えっ?」
「君がもしこのまま引継ぎをせずに退職すれば、退職金を10%カットさせてもらうよ」
A川さんは退職金の額や支給日ばかりに気を取られ、C谷部長に指摘された項目は見落としていた。ただでさえ自己都合退職で減額されるのに、更に10%カットされるのはたまらない。焦ったA川さんはワールドカップの全試合観戦を諦め、翌日から出勤しその分の有休を買い取ってもらうことにした。
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