地主が無保険で交通事故起こし
— ヤギ兄@青森にんにく兼業農家 (@KNE7EuZgPj464Yy) October 4, 2025
賠償する為田んぼ売るから
買い上げor返せと
2枚で110a好条件の場所だけに痛いなー
ちな7,700万だと
豪農親戚が買うそう、身内価格だろうけど
夜の運転は全く見えないって
ネットで買った眼鏡いくら安くてもダメだろ
田んぼ借りるに営業しよう pic.twitter.com/cWGkuPnXx6
農地の返還時期については、貸主が借主に対していつでも返還を求めることができます。
農地を無償で貸し借りする際には、あらかじめ使用期限を取り決める場合もあれば、特に期限を設けないまま貸すこともあります。この点については農地法にも定めがあり、「貸主と借主の間で使用期間に関する取り決めがない場合、貸主はいつでも農地の返還を請求できる」と規定されています。つまり、契約時に期限を定めていなかったとしても、貸主の判断で返還を求めることが可能です。
もっとも、農地の使用貸借は親子や親戚、長年の知人など、人間関係や信頼関係の上で成り立つケースが多いものです。そのため、「返してほしい」と思っても遠慮して言い出せなかったり、反対に借主が返す気配を見せず、どのタイミングで要求すればよいのか悩んだりすることもあるでしょう。
しかし、使用貸借の場合には、賃貸借契約のように借地権といった強い権利は発生しません。したがって、借主側に大きな権利が与えられるわけではなく、基本的には貸主・借主のどちらの立場からでも返還を求めることが可能です。
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