ジャニーズ新会社設立 法律上の懸念は?菊地弁護士「利害が対立するかもしれない社長が同一というのは…」
菊地幸夫弁護士が3日、TBS系「ゴゴスマ~GO GO!smile~」(月~金曜後1・55)に生出演し、ジャニーズ事務所が新会社を設立することによる法律上の懸念点を指摘した。
会見では、同事務所が「SMILE-UP.(スマイルアップ)」に10月17日付で社名変更し、被害者救済や補償に特化。補償を終えた段階で廃業するとした。一方で、東山紀之を新社長、井ノ原快彦を副社長とするエージェント会社を1カ月以内に立ち上げるとした。救済や補償の具体的時期、再発防止策などにも言及した。
ところが、東山社長は両社の社長を兼務することになった。菊地氏は「(スマイルアップが)補償問題に特化して、所属タレントさんも新会社へ、こういう言い方はアレですけど、渡しちゃうわけですよね。今までやっていた重要な仕事は新会社に渡しちゃうと。いわば不採算部門だけを残す」と、両社の行く末を解説した。
ここで、法律上の問題点が生じる可能性があるという。「そうすると、旧ジャニーズ事務所と新会社というのは、重要な経営資源を手放す方ともらう方ということで、利害が対立するようにも見える。片方が得すると。対価があるのかどうか、そこは契約上分からないけれど。そうすると、利害が対立するかもしれない旧会社と新会社の社長が同一というのは、ちょっと利益相反とか(に当たる可能性がある)」。利益相反とは、取締役が会社の利益を犠牲にして、自己または第三者の利益を図るような取引。会社法では、事前に会社に対して取引に関する事実を開示して、承認を受けなければならないと定められている。
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