社員が社員を雇用」 ヘアカット専門「QBハウス」が団体交渉も拒否 真意は?
低価格の短時間カットで有名なヘアカット専門店「QBハウス」では、一部の店舗の従業員を会社(キュービーネット株式会社)ではなく、エリアマネージャーが雇用するいわば「社員が社員や雇用」する形態をとっており、同社の理容師の労働条件改善を求める労働組合・日本労働評議会の告発で大きな社会問題になった。
「社員が社員を雇用」するという異様な契約形式は、労働法の規制を脱法するために行われているものと思われる。実際に、同社の労働者は、残業代の不払いや、有給休暇が取れないこと、さらには社会保険が未加入になっており、健康診断の実施もないなどの労働問題を訴えている。この問題については、下記の記事で取り上げたばかりだ。
ところが、4月5日、日本労働評議会の側がこの問題で再び記者会見を開いた。労働組合からの団体交渉を、会社が拒否をしたというのだ。改善をすすめるためには、問題を告発した理容師と話し合うことが必須であると思われるが、同社はそれを頑なに拒否しているというのだ。なぜ、改善を表明するQB本社は団体交渉を拒否しているのだろうか。
QB本社に率直に団体交渉拒否の理由を尋ねたところ、以下の回答が寄せられた。
同労働組合の組合員は、独立の事業者である当社の業務委託契約先(以下「業務受託者」といいます。)に雇用されているものであって、当該組合員と当社子会社との間に雇用契約はありません。同労働組合が当社子会社に対して団体交渉を申し入れている事項は、業務受託者とその従業員である組合員との間の労働問題(残業代請求)ですが、当社子会社としては業務受託者の従業員の労働条件を決定しうる立場にはありませんし、業務受託者の従業員に対して賃金支払義務を負うのは当社子会社ではなく業務受託者ですので、当社子会社が団体交渉を通じて何らかの解決を図れる問題ではそもそもありません。
平たく言えば、「社員が社員を雇用する」という契約を理由にして、労働法上の責任は存在せず、話し合いに応じる必要すらないという主張である。さらに…
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https://news.yahoo.co.jp/byline/konnoharuki/20220410-00290733