韓国にある独立門の近くに抗日独立義士の銅像を建てようとするも不許可となり、それを不服とする裁判でも団体側が敗訴した。理由は独立門の持つ「独立」が抗日とは関係ないことだった。
ソウルにある旧西大門刑務所と独立門との間に、抗日運動で犠牲となったユ・グァンスン(柳寛順)女史の銅像を設置できるようにしてほしいとユ・グァンスン烈士記念事業会が訴訟を起こしていた裁判で、記念事業会側は銅像設置不許可処分を取り消そうとし文化財庁長を相手に行政訴訟を起こしていたが、原告敗訴判決となった。
記念事業会側は、2020年7月16日に、西大門刑務所が位置する西大門独立公園に5m70cmの高さのユ・グァンスン烈士像を設置すると申請していた。これについて文化財委員会は会議を開き、像設置の適正性を審議したが否決した。
当時、文化財委員会は3・1運動記念塔が西大門独立公園内にすでに建立されていることを否決の理由とした。また、また、数多くの独立運動家が収監された西大門刑務所周辺に特定の銅像を設置することは、代表性と必要性が不足し、歴史文化環境を阻害する可能性があると見た。
これに対し記念事業会は、2020年10月30日に訴訟を起こした。記念事業会は「ユ・グァンスン烈士は唯一の女性独立運動家であり、北朝鮮の教科書にも抗日独立運動をした人物として掲載されるなど、独立運動家のうちでも代表性と必要性を備えている」と主張した。
しかし裁判所側は、銅像を設置しようとする位置が西大門刑務所と独立門の中間地点であるが、両文化財の歴史的意味が異なるという点などを踏まえ、記念事業会の主張を受け入れなかった。
そもそも、独立門は日本からの独立ではなく中国からの独立を祝ったモニュメントだ。1897年に完成した独立門は、李氏朝鮮時代に清の支配から解放され自主独立国家となったことを記念し、清への服属を象徴していた迎恩門を壊して建てたものだ。
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