雪が積もったマンション駐車場で転んで骨折したのは管理に問題があるとして、住民女性(52)がマンション管理組合に257万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が25日、仙台地裁であった。
佐藤久貴裁判官は組合の安全配慮義務違反を認め、52万円の支払いを命じた。
判決によると、女性は2018年1月30日朝、雪かきをしようと仙台市泉区のマンション駐車場に止めた自分の車に向かう際、足を滑らせて転倒。左大腿骨頸部(だいたいこつけいぶ)骨折の重傷を負った。地面には約10センチの積雪の下に高さ約5センチの氷が張っていた。
佐藤裁判官は、車の出入に支障がある積雪ではなかったとして、「組合が除雪・除氷義務を負っていたとは言えない」と指摘。一方、日常の除雪作業を利用者に委ねていることから、融雪剤の置き場所を示して使用を促すなど、転倒防止の安全配慮義務があると認定した。
また、女性が地面が凍っているのを確認しつつも滑りにくい靴を履かず、適切な歩き方をしなかったとして女性側の過失も認め、認定額の75%を過失相殺した。
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