仙台が「カレーは飲み物」を商標登録出願「目的はあくまでもトラブルの予防です」
ベガルタ仙台は4日、「カレーは飲み物」を商標登録出願したことについて、クラブ公式サイト上に声明を掲載した。<中略>
そんななか、仙台が6月24日に「カレーは飲み物」を商標登録出願していたことが判明。すでに「カレーは飲み物。」が第30類「加工食品」と第43類「飲食・宿泊」で商標登録されているなか、第35類「広告・事務」および第41類「教育・娯楽」で出願を行った模様だ。商標の権利は登録されている区分の範囲でのみ有効となる。
SNS上では出願の是非をめぐって議論が交わされたが、同クラブはトラブルの予防が目的であると、その意図を説明している。
「クラブでは、本年5月にベガッ太の「カレーは飲み物」発言から話題をいただき実施したイベント『ユアスタのドリンク&カレーすべて50%OFF!!』が大変好評であったため、ご要望に応えて本イベントを今後も行うことを検討しています。その際、第3者から権利侵害などの申し出がされることを防ぎ、スムーズにイベントを実施し、広報するために出願したもので、目的はあくまでもトラブルの予防です」
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https://news.yahoo.co.jp/articles/0a42886b03d4f9e4c77420d9ba646402888112b8