1:名無しさん


東京消防庁によりますと、今月5日、東京・清瀬市の住宅で心肺停止中の女性(40代)に対して、駆けつけた隊員がAEDを使用しました。その際、AEDの画面に表示される指示に従い、電気ショックを2回実施しましたが、3回目の電気ショックの指示がAEDに表示されていたにもかかわらず、実施しなかったということです。

その後、到着した救急隊が電気ショックを実施しましたが、女性は搬送先の病院で死亡が確認されました。

東京消防庁の調査に対し、最初に駆けつけた隊員は、電気ショックは“2回まで”と誤って認識していたということです。

搬送先の医師は、仮に最初の隊員が3回目以降の電気ショックを実施しても、「結果は変わらなかった可能性が高い」との見解を示しているということです。

全文はこちら
https://news.yahoo.co.jp/articles/877da7ed671edac8abbda91102acf7d90b2ddef7

 

5:名無しさん


惜しいな。
電気ショックの判定が出てたという事は除細動できる可能性があった。

 

201:名無しさん

>>5
あれは心臓動いてたら電気流したら逆に危ないからそれの判定だぞ?
心肺停止してないのに心臓マッサージはしない

576:名無しさん

>>201
いや、心停止ではあったけどVFが無脈性VTだったってことだろ?
asysとかだったらまず無理だったろうけど、VFだったんならrosc(戻ってくる)可能性あるからな

17:名無しさん


なんか、どっちもかわいそう

 

19:名無しさん


で遺族から訴えられるのか

 

31:名無しさん

>>19
死んだから、後遺障害が残ったから、で不法行為になるわけじゃない
過失なきゃ賠償義務は無いし、無論刑事も一緒
ただ応訴しないとならんから面倒な事は確か

25:名無しさん


40代は若いからかわいそうだったな

 

37:名無しさん


3回目って事はもう何分経ってんだよ

 

118:名無しさん

>>37
救急隊到着まで全国平均9分で、そこから設置してショック1発目がだいたい10分~12分後てとこかな。以後2分毎に心電図解析してショックを与えるから3発目は通報から15分は経過してると思う。
そもそも通報に至るまでにどれくらい心停止してたかは出てないからわからないけど、到着の段階でほぼ救命の可能性は無かったんじゃないかな。

48:名無しさん


三回目にうまくいく可能性はあるやろうけど
ない可能性の方が大きいな

 

43:名無しさん


上限とかあるの?
動かなきゃ終わりなんだし、ひたすら刺激を加えるのが正解じゃないん?

 

51:名無しさん

>>43
救急隊員に限っては、偶発性低体温や難治性の心室細動の場合にあえて除細動を行わなない場合がある。

71:名無しさん


うーん普段からどう言う訓練してんだろ?
以前ヘリで救助中に高齢者落下させちまう事故もあったし痛恨の極み的なやつなんかな

 

75:名無しさん


そもそももう電気ショック中止しろみたいな指示出るのか?
電極付けてチャージしたらバッテリーもつ限り何回でもできるんじゃ
何回もやらなきゃアカンのか

 

195:名無しさん

>>75
電気ショックが必要か必要ないかは機械が判断する

77:名無しさん


もう時間が経ってるから電気ショックで戻らないんでしょ。
300jに増やせればいいけど150繰り返しても意味がない。

 

122:名無しさん


2回やって躊躇して3回目をやって生き返られなかったんで
どのみち助からなかった。救命試みてくださりありがとうございました。
と割り切れるだろうか?切ないな

 

124:名無しさん


まぁ他人なら「2回やってダメなら3回やっても一緒やろ」って言えるけど
それが嫁だったらと思うと1%以下でも可能性があるならやってて欲しかったと一生思い続けるだろうなって思う

 

327:名無しさん


3回目で復活できたとしても後遺症が悲惨だったろうしなあ
遺族のやるせない気持ちと隊員のメンタルが心配だが
真っ先に駆けつけた隊員はこのミスを次に活かしてほしいわ

到着後モタモタしてたならフォロー出来んが

 

356:名無しさん


故意・過失の部分で無罪なのか?

懲戒処分の指針について
(平成12年3月31日職職―68)
(人事院事務総長発)
最終改正: 令和2年4月1日職審―131
 
懲戒処分の指針
 本指針は、代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な懲戒処分の種類を掲げたものである。
 具体的な処分量定の決定に当たっては、
 ① 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか
 ② 故意又は過失の度合いはどの程度であったか
 ③ 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか
 ④ 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか
 ⑤ 過去に非違行為を行っているか
 等のほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上判断するものとする。
https://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/12_choukai/1202000_H12shokushoku68.html

 

386:名無しさん

>>356
無罪ってより、心肺蘇生をいつやめるか?に規定はないかと。
なので道端で倒れた人に心肺蘇生してみたが疲れたから止めようってのも違法性はないんだし。
AEDもつけたけど反応いまいちだから止めようってのに罰則なんかない。

414:名無しさん


プロでもそんなイージーミスするんだな

 

513:名無しさん


3回目でもダメだったろうけど遺族は納得いかんかもね