1:名無しさん


大分県中西部の集落で水を使わせず「村八分」の扱いを受けたとして、家族3人が他の住民らに損害賠償を求めた裁判で大分地裁は28日、事実関係が認められないとして請求を棄却しました。

この裁判は大分県内に住む男性(76)ら家族3人が2017年に当時住んでいた県中西部の地区で、生活用水に使っていたため池の水を抜かれるなど「村八分」の扱いを受けたと訴えていたものです。3人は集落の住民やため池を管理する土地改良区に対し、損害賠償などおよそ2900万円を求めていました。

大分地裁で行われた判決で府内覚裁判長は「農業用のため池の水を例外的に生活に使う場合について、原告側は長時間取水できなくても土地改良区に一切異議を申さないという誓約書を提出している」としました。その上で「集落の住民らが原告らを地区から追い出す目的で意図的にため池の水位を低下させた事実は認定できない」などとして請求を棄却しました。

全文はこちら
https://news.yahoo.co.jp/articles/2e731115794f5b677abe17c781b5c9f26bf01766

 

3:名無しさん


嫌がらせだったとしても農業用水を利用させる義務はないって事かな

 

37:名無しさん

>>3
誓約書かいてるんなら諦めろ
あくまで善意で使わせてもらってるわけだから

103:名無しさん

>>3
善意での利用なのに権利義務的な話にしたということなのかしら?

213:名無しさん

>>3
そもそも農業用水を生活用水として使うのがおかしい
井戸掘りゃいいのに

351:名無しさん

>>3
マジレスすると
農家は土地改良区に土地登録して、面積に応じた
水の使用料を払っている
その金で維持管理している、本当の意味で農業用の水

5:名無しさん


生活用水は上水道やそれに準ずるものでまかなう物だけど。

 

8:名無しさん


ため池の水を生活用水に使うって・・・
井戸でも掘れば

 

110:名無しさん

>>8
水道が設置をされてないのかね?
仮にそうだった場合、
それは行政の責任範囲の問題なのか、
それとも行政は近くまで水道管を引いてるけど
私有地設備が設置されてだけなのか
色々疑問が湧いてくる話だね

45:名無しさん

>>8
普通怖くてつかえないよね

10:名無しさん


上水道料金や地下水をくみ上げるポンプの電気代が
もったいないから農業用水を使わせてよとだだこねてるレベル。

 

13:名無しさん


田舎だと日本の法律がまともに適用されないことあるからな
野焼きなんて通報しようもんなら通報者が警察から目つけられるぞ

 

100:名無しさん

>>13
農業用水の利用や管理に関する法律を厳格に適用すれば当然の判決。
生活用水に使うことを前提にすれば水質の管理や柵の設置など土地改良区に無用の出費や労力を負担させることになる。
勝手に移住してきたやつにそこまで主張する権利はない。
野外焼却に関する規定は銅をとるために電線の被覆などを焼却してダイオキシンを発生させていた不良産廃業者の行為をやめさせるために法制化されたもので、農林水産業に伴う焼却は元々適用除外となることが当時の厚生労働省の通知で明らかにされている。
法律だけ読めばどこまでも規制が及ぶように見えるのは業者の偽装を抑止するためで、警察はバカが多いので通達や通知は法律ではないと言ったりするが法案を出した担当大臣が書かせた通知や通達というのは国会や委員会の審議経過を踏まえて条文を逐一解説しているので、それ以外の解釈はありえないし、あってはならない。

14:名無しさん


上水道の無いお宅なの?

 

15:名無しさん


>>1
そもそも生活用水に使える水質なの?

 

16:名無しさん


ただ、今の時代に農業用水を生活用水に使う
相当な変わり者である事も確か
どっちもどっちそうで真相がよく分からない

 

35:名無しさん


自分で井戸を掘るか上水道を引っ張れば終わる話

 

38:名無しさん

>>35
井戸水は雨水扱いだから洗濯とかに使っても下水には流せないんだよなぁ

生活がそこまで困ってたら生活保護以外に生きる道はない

43:名無しさん

>>38
適正な使用量を申告すれば井戸水でも下水の利用はおk。
そこを偽って水をくみ上げてた有名ラーメンチェーンの工場なんかもあったけど。

77:名無しさん

>>38
井戸水組み上げてるポンプに電気のメータ?だかつけられて、下水の使用量計算して請求されるはず
浄化槽なら自己完結で完全にただだね

36:名無しさん


バルブで開く、つまり圃場整備されているところだとその例外すらないと思うけどね。

 

40:名無しさん


農業用水って管理してる農家の寄り合いのものって印象なんだけど
近所ってだけで使用権を主張できるものなのかな

 

42:名無しさん


>>1
無茶苦茶な裁判だな

 

58:名無しさん

>>42
実際のところ嫌がらせであろうが
そういう契約なんだから裁判所としたら他に結論は無いだろ

村人が「俺たちはお前に被害を与えるぜー!」って言いながら嫌がらせしてたなら余地はあったかもしれないが
内心でどう思ってようが契約の範囲内である以上どうしようもない
そんな村人と契約したのが運の尽き

49:名無しさん


これは村八分ではなくて
ただのアタオカ家族
うちの隣に住んでるゴミ屋敷老人も町内会にも入ってないのに被害妄想で警察読んだり町内会に施設使わせろと直談判してきたり
アタオカは行動力半端ない

 

51:名無しさん


農業用の水を生活用に使わんだろ
せいぜい花壇にやる水にするくらいで
変な奴等だったんだろうな

 

86:名無しさん


訴訟開始の頃のニュース探してきたで

・集団無視、ごみ出し禁止、取水妨害 「村八分で転居」提訴へ 大分の家族「自治区側 人権侵害」
https://www.nishinippon.co.jp/item/n/480554/

ゴミ集積所は自治会管理なので自治会員以外使えない、ってのはよくあるトラブル
取水妨害はそもそも農業用水で誓約書も出してるし、最初から権利がない
無視は・・・法律で強制できる事柄じゃない気がする

ぐぐってたら大分県宇佐市の村八分事案も出てきたんだけど、
あっちは道路を使わせないとか商店の利用拒否とかやってたから賠償になったっぽい

 

91:名無しさん

>>86
一線超えてくる村八分も今でもあるんだよな

まあ裁判で勝っても実質ほとんど泣き寝入りなんだけど
村に留まれるわけでもなし
裁判にかかった時間と金が返ってくるわけでもなし

124:名無しさん

>>86
ありがとうございます理解しました

問題は村八分じゃなくて自治会費を払わず自治会のサービスを受けようとした事と
農業用水を生活用水に利用していた事に対して権利が無いのに農業用水としての利用方法が自分の不便さにつながった為ですね

村八分だからやられたと損害賠償を求めて訴えたので裁判所が棄却した案件だったのですね

152:名無しさん

>>86
7月から8月に水抜いて文句言われたらもうどうしようもないよな
冬だって池干しあるし池の改修や災害復旧の工事あれば水抜くしそういうときどうする気だったんだろう
水抜かないでほったらかしたらそれはそれで危ないし

106:名無しさん


こうやって発狂して訴えてくるから誓約書書かせたんだな

 

111:名無しさん


>>1
農業用水のため池でしょ
ため池の保守の為に掻い掘りしただけだろ
池の水全部抜いて

 

113:名無しさん


>16年8月、自治区費の決定方法などに疑問を抱き、自治区から退会。
疑問を抱いた時点でやられたのなら村八分だけど。

 

128:名無しさん

>>113
自治会から抜けるぞ
だが施設は使う
もちろん金は払わん
利用の邪魔をするとか村八分だな訴えてやる

こんな状態でよく何年も住み続けられたな

114:名無しさん


市で住んでた感覚だと全部自治体がやってくれるサービスと思ってるのかもしれないけど
ど田舎のインフラなんて地域住民が組合作って
負担分担して整備してるもんだからなあ

 

116:名無しさん


水利組合管理の池で素人のおっさん相手するならまだしも土地改良区が管理してる池相手にするのは無謀だろ
土地改良区の代表なんて大体地元の有力者だし事務局には役所OBがいる
トラブルったら県や連合会や知り合いの弁護士に気軽に相談してるぞそういうコネは強いからな