19:55おかえりになった「たんたん辛つけ麺」、「台湾まぜそば」、「〆のちょい盛りごはん」をお召し上がりになったお兄さんお二人。
— 🍜麺処まるわ⚔️ウォーハンマー正規取扱店🔨ラーメンと炒飯の店🍜 (@mendokoromaruwa) May 15, 2026
まだお支払いがお済みじゃありません。
このままでは食い逃げ扱いでお顔映ったカメラ映像も警察に提出しなくてはならないのでご注意ください。 pic.twitter.com/kMayTNFLaq
無銭飲食は、詐欺罪に該当する場合がある。
当初から支払う意思を欠いていた場合
飲食物の提供を受ける前から支払う意思を持たずして、「支払う」と装って飲食物を注文し(欺罔行為)、その結果、店員が支払いを受けられるものと誤解し(錯誤)、飲食物を交付させた(財産的処分行為)場合には、詐欺罪の構成要件に該当する。
詐欺罪の着手時期は、欺罔行為を開始した時であるから、その後翻意して代金を支払っても、詐欺罪は成立する(詐欺未遂罪)。
飲食後すぐに戻るとしてそのまま立ち去った場合
飲食物の提供後あるいは消費後、財布を忘れたまたはその他の事情などにより、すぐに戻るとしていったん店を出て、そのまま戻らなかったような場合には、「すぐ戻る」と装って債務を免れ(欺罔行為)、その結果、店員が支払いを受けられるものと誤解し(錯誤)、一時外出を許した(利得行為)ものであり、詐欺利得罪の構成要件に該当する。
詐欺利得罪の着手時期は、欺罔行為を開始した時であるから、「すぐ」戻らなかった事によって既遂となる。その後、翻意して後日に代金を支払いに戻ったとしても、詐欺利得罪が成立する(詐欺利得未遂罪)。ただし、どの程度「すぐ」なのかは社会通念に依る。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E9%8A%AD%E9%A3%B2%E9%A3%9F


