他人の要望に応じて人を運んでいたのに、事業登録をしていなかった場合は法令違反となり、罰則も1年以下の拘禁刑もしくは150万円以下の罰金と重い。
「カンパ」は事実上の使用料か
米軍普天間飛行場(同県宜野湾市)の移設工事が進む辺野古周辺を平和学習などで案内する際、本当に「無償」で生徒らを乗せていたのかについても、疑義が生じている。学校側は今回、船の使用料として乗組員3人に5千円ずつ計1万5千円を支払ったと説明しているためだ。
団体側は「カンパという形」(幹部)で金銭を受け取っていたことは認めたが、「カンパ」などと称し、こうした「使用料」の徴収が常態化していた可能性もある。
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