オブジェ火災、2人が無罪主張 過失致死傷罪に訴因変更 – 日本経済新聞
東京・明治神宮外苑のイベント会場で2016年に木製オブジェが燃え、幼稚園の男児(当時5)が死亡した火災を巡り、重過失致死傷罪に問われた日本工業大(埼玉)の元男子大学生2人(当時18歳、19歳)のやり直しの公判が27日、東京簡裁で開かれた。検察側の請求に基づき過失致死傷罪に訴因変更され、2人は火災を予見できなかったとして改めて無罪を主張した。
21年7月の一審・東京地裁判決は2人を禁錮10月、執行猶予3年とした。だが22年9月の二審・東京高裁判決は法定刑の上限が罰金刑の過失致死傷罪に当たるとして、一審判決を破棄し、審理を簡裁に移送した。2人は現在25歳と26歳。一、二審で無罪を主張していた。
一審判決はオブジェ内を装飾していた木くずが落ちて投光器に接触し、火災を発生させる危険を十分予見できたと指摘。重過失致死傷罪に当たるとした。二審判決は2人が作品展示などの責任者ではなく、投光器の危険性について説明を受けていなかった点などを踏まえ、通常の過失にとどまると判断。罰金など比較的軽い罪を審理する簡裁に移送された。
火災は16年11月6日に発生した。投光器を点灯した後の午後5時15分ごろ出火し、男児が焼死。助けようとした父親が重傷を負った。〔共同〕
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