1:名無しさん




これまで地方公共団体では、様々な住民サービスを提供するため、各種の情報システムを自ら創意工夫して開発・調達や管理をしてきました。

しかしながら、法令等で定められた各自治体で共通するような業務でも、自治体ごとにおける情報システムがカスタマイズされてきたことで、以下のような課題が指摘されていました。

・維持や管理、制度改正時の改修等において、個別対応を余儀なくされ、人的・財政的な負担が大きい
・情報システムの差異の調整が負担となり、クラウド利用が円滑に進まない
・結果として、住民サービスを向上させる最適な取組を迅速に全国へ普及させることが難しい

少子高齢化の進行により、我が国の生産年齢人口(15歳から64歳)は2050年には5,275万人に減少すると見込まれています。人口減少社会においても公共サービスをデジタルの力で維持・強化していくには、上記の課題解決が必要不可欠となります。そのため、約 1,800の地方公共団体が個々にシステムを開発・所有するのではなく、国と地方が協力してデジタル技術を最大限、効率的・効果的に活用することが重要です。

そこで、内閣総理大臣の諮問機関である第32次地方制度調査会の答申に基づき、「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」(標準化法)(e-Gov 法令検索)(以下、「標準化法」という)が2021年(令和3年)に成立・施行されました。

この法律では、地方公共団体における、事務の処理の内容の共通性、住民の利便性の向上、地方行政運営の効率化の観点から、標準化の対象となる事務(標準化対象事務、現時点で20事務)を特定したうえで、地方公共団体がこれらの事務の処理に利用する情報システムは、関係府省が省令で定める標準化のための基準(以下、「標準化基準」という)に適合しているもの(以下、「標準準拠システム」という)である必要があるとされています。

これにより、将来的に地方公共団体における人的・財政的な負担の軽減を図り、地方公共団体の職員が住民への直接的なサービス提供や地域の実情を踏まえた企画立案業務などに注力できるようにするとともに、オンライン申請等を全国に普及させるためのデジタル化の基盤を構築することを目指しています。

また、新型コロナウィルス感染症対応の経験から、社会全体のデジタル化の推進が急務とされたことなどを踏まえ、地方公共団体は、原則、2025年度(令和7年度)までに、標準準拠システムへの円滑かつ安全な移行を目指すこととされています。

https://www.digital.go.jp/policies/local_governments