1:名無しさん




「父も、体が弱ってからは近所の農家に耕作を任せていたんです。だから、相続も簡単だと思っていました。固定資産税くらいなら都内の収入で十分払えるし、農地は誰かしら買い手がつくだろうと……」

しかし現実は甘くありませんでした。相続後すぐに始めた「農地の売却」は、思った以上に高いハードルの連続だったのです。

売りたくても売れない?「農地」という資産の落とし穴

「土地って、売るだけでしょ?」

そんな認識を打ち砕いたのは、地元の不動産業者での一言。

「農地には“農地法の規制”があるので、簡単には売れません」

農地の売却には、農地法第5条に基づく「農地転用許可」や「農業委員会の許可」が必要となります。さらに、農地を農地として売る場合は、買主も原則として「農業従事者であること」が条件。

「近所の農家さんなら買うかも」と思った健太さんでしたが、返ってきた答えはこうでした。

「もうみんな後継ぎがいなくて手一杯です。新しく土地を増やす余裕なんてないですよ」

その結果、農地として売れず、宅地にも転用できず、使い道もないまま「固定資産税だけがかかる持ち家負債」になってしまったのです。

さらに追い打ちをかけたのが、「農業委員会からの継続耕作の確認」でした。「相続したあとも農地として適切に管理されていますか?」という通知が届いたのです。

「正直、雑草が伸びている程度の認識だったんですけど、まさか行政から指導が入るとは……」と健太さん。草刈りのためだけに、月に1回実家へ往復する生活が始まりました。。

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