私の確定申告ネタです🐻🪧
— うつむきクマ@不動産大家 (@Shinonome_hm) February 17, 2025
都内一等地に賃貸不動産持ってる友人父が数年前から確定申告に自分のパンツとかまで経費に上げてた
案の定、税務署からお尋ねが来たんだけど、「パンツ履かずに不動産経営出来んやろ!」って若い担当者に文句言ったら、きっちり過去に遡って1,500万の追徴喰らってた💦
スーツや時計などのファッションアイテムの経費扱いについて
仕事で使用するスーツや腕時計などは、一般的に経費として認められないとされています。不動産投資の場面では、取引相手とスーツを着て会うのが普通であり、経費として認められてもよさそうに思えます。しかし、これらのアイテムはプライベートでも使用できるため、税務上は「個人的な支出」とみなされ、経費計上が認められないのが一般的な判断です。
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