行きつけの店で買い物して帰ってる途中でアホカップルに動画撮影しながら万引き疑われたんだが!
— エフト (@muttmutt62) May 23, 2026
「お前ら、確認もせず撮影までしてるが、冤罪だったらどうすんの?警察行くか?」って言ったら「行きますよ」と言うから、そのまま店に引き返す。
店員さんに⁰「兄さん、私この馬鹿共に万引き疑われ
女性が服を着ている状態を撮影した場合でも、直ちに適法となるわけではありません。撮影罪(性的姿態等撮影罪)は、主に下着や性的部位などの撮影を対象としているため、通常の服装を撮影しただけでは原則として成立しません。
しかし、撮影の方法や目的によっては、各都道府県の迷惑防止条例に違反する、いわゆる「盗撮」に該当する可能性があります。
判断のポイントとなるのは、その撮影行為が卑わいな目的によるものであり、相手に著しい羞恥心や不安を与えるものであるかどうかです。実際の裁判例でも、衣服の上からの撮影であっても、撮影の態様や状況によっては有罪と判断されたケースがあります。そのため、「服の上から撮影しただけだから違法ではない」と一概に言うことはできません。
迷惑防止条例では、駅や商業施設などの公共の場所、あるいは電車やバスなどの公共の乗り物において、通常は衣服で隠されている下着や身体を撮影したり、その目的でカメラやスマートフォンを向けたりする行為を禁止しています。
もともと盗撮規制は、多くの都道府県で定められている迷惑防止条例の「人を著しく羞恥させ、または不安を覚えさせる卑わいな言動の禁止」という規定に基づいて発展してきたものです。この「卑わいな言動」には、痴漢行為や盗撮行為が含まれており、撮影対象だけでなく、撮影方法や行為の態様も重要な判断要素となります。
