軽四で二段階右折し始めるタイプの疾患を持った方が現れてわしも原付達もヒリついてる
— 作ろうの会長 (@YT3RR) March 24, 2025
“本物”を前に自分は無力だと思いました() pic.twitter.com/qAaytRKpMU
二段階右折は、原付や軽車両が安全に右折するためのルールです。 二段階右折が必要な交差点で小回り右折をすると、「交差点右左折方法違反」と「信号無視」の2つの違反を起こしたことになり、信号無視の「違反点数2点、反則金6,000円」という罰則が科されます。 二段階右折が必要なのは、片側3車線以上ある道路の交差点です。
二段階右折は原付特有の交通ルールということを覚えておいてください。