1:名無しさん


 

二段階右折は、原付や軽車両が安全に右折するためのルールです。 二段階右折が必要な交差点で小回り右折をすると、「交差点右左折方法違反」と「信号無視」の2つの違反を起こしたことになり、信号無視の「違反点数2点、反則金6,000円」という罰則が科されます。 二段階右折が必要なのは、片側3車線以上ある道路の交差点です。

二段階右折は原付特有の交通ルールということを覚えておいてください。