1:名無しさん


摂津3歳児死亡“意図的に熱湯”も 殺意認めず懲役10年判決

おととし(令和3年)、大阪・摂津市で、3歳の男の子に熱湯をかけて殺害した罪などに問われた母親の交際相手だった被告に対して、大阪地方裁判所は「熱湯をかけることで死亡する可能性を認識していたとはいえず、殺意は認められない」などと指摘し、傷害致死の罪にとどまるとして懲役10年を言い渡しました。

大阪・羽曳野市の無職、松原拓海被告(25)は、おととし8月、大阪・摂津市のマンションで当時、交際していた女性の長男で3歳だった新村桜利斗くんに熱湯をかけ続けてやけどをおわせ殺害したなどとして殺人などの罪に問われました。

これまでの裁判で、被告は「熱湯を浴びせ続けた事実はない」として起訴された内容を否認し、検察は「高温の熱湯をかけ続けたのは残酷な行為で悪質だ」として懲役18年を求刑していました。

14日の判決で、大阪地方裁判所の坂口裕俊 裁判長は、被告が熱湯を意図的に浴びせたと認定する一方、「熱湯をかけることで死亡する可能性を認識していたとはいえず、殺意は認められない」などと指摘し、傷害致死の罪にとどまると判断しました。

そのうえで、「被害者は全身に重いやけどを負っていて殺意がなかったとはいえ残酷というほかない。事件の前から虐待を繰り返しており強い非難に値する」として懲役10年を言い渡しました。

全文はこちら
https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20230714/2000075711.html

 

7:名無しさん


金属バットで殴っておいて殺意が無いみたいな違和感ある判決下すなよ
どっちかに統一しろ

 

8:名無しさん


そりゃ人をあやめたい時に熱湯は使わんやろ

 

16:名無しさん


どう考えても、刑が軽すぎないか
法的に無理なら、その法律を変えるべきだと思う

 

21:名無しさん


死に至るまで長い時間苦痛を与えて殺してるのに不思議なもんだな

 

22:名無しさん


殺意がなければ殺人にはならんのかい?

 

39:名無しさん

>>22
近代刑法の建付けは基本的に故意が必要
殺人罪の構成要件は、それゆえに人を殺害する故意(殺意)が必要になる

別に日本のみならず諸外国でもそう

32:名無しさん

>>22
感覚的に納得し難いのはわかるが、法的にはそうですよ
殺人罪の構成要件に殺意があるので、殺意がなければ殺人罪として成立しない

26:名無しさん


3歳児に熱湯をかけ続けても死なないって認識なんなの
知能指数40とかの人なの

 

56:名無しさん


いくらなんでも10年は短い

 

72:名無しさん


熱湯かけ続けたら死ぬことも予見できない人間がいると思ってるのかこの裁判長は

 

102:名無しさん


この事件は多くの人の心を傷つけた
残忍すぎる

 

103:名無しさん


未必の故意だろ
つか保護者が幼児虐待死させてるのは幼児側に逃げ場も何もないんだから限界超えて厳罰にしろよ

 

107:名無しさん

>>103
勘違いしている人も多いが、
そもそも死ぬと思っていない=未必の故意は成立しない

145:名無しさん


つうか傷害致死の刑罰が軽すぎるのよ
遺族からしたら殺意があったかどうかなんてどうでもいい