1:名無しさん




銃砲刀剣類を発見したとき

発見とは、「田舎の家を解体したら屋根裏から刀が出てきた。」「祖父の遺品から刀が見つかった。」というような場合を言い、見つかった地域を管轄する警察署へ発見の届出を行うと交付されるのが、「発見届出済証」です。

登録は、発見した人が住んでいる都道府県教育委員会で行うことが原則です。

登録する際には、必ず、公的機関の証明書がないと登録できません。「発見届出済証」のほかに、空港警察署からの「引渡書(輸入)」、東京税関からの「外国から到着した郵便物のお知らせ(輸入)」、輸入港を抱える都道府県の「登録可能証明書(輸入)」、警察からの「所持許可証(登録可能なものに限る)」、文化庁・都道府県教育委員会が発行した「美術刀剣製作承認書(刀匠に限る)」及び「美術刀剣製作完了報告書(同)」、道府県教育委員会からの「新規登録依頼書」、検察庁の「不起訴処分告知書」などです。違法性の無いことを公的機関により証明された銃砲刀剣類に限ります。

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https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/lifelong/cultural_property/firearms_and_swords/registration_02_01.html