1:名無しさん


日本電産の第2本社建設地「農地として固定資産税徴収おかしい」 住民ら、京都・向日市を提訴「年間差額は2500万円以上」

日本電産(京都市南区)が、第2本社ビルなどの建設のため取得し使用している京都府向日市内の土地の一部について、市が税額の低い「農地」として固定資産税を徴収しているのは実態に合わないとして、市民らが21日、安田守市長を相手取り、課税の違法性を確認する住民訴訟を京都地裁に起こした。

 訴状などによると、同社は2020年3月、同市森本町の土地約6万6千平方メートルの所有権を取得。うち約3万2千平方メートルは、同年5月に使用を開始した。その後、新社屋の建設工事が進められ、22年7月には社屋の一つが完成したが、市は昨年度と本年度の土地の固定資産税を、登記上の地目に従い「農地」として徴収したとみられる。本来は、建設行為などが行われている現況に合わせて「宅地」などとして課税すべきで、市が適正な課税を怠ったとしている。年間の税額の差額は、約2500万円以上とみられるという。

全文はこちら
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/885261

 

3:名無しさん


どうすんの?これ

 

4:名無しさん


こんな脱税の手法もあるんだな

 

8:名無しさん

>>4
企業ではないが田舎農家では割とある

畑に家を建て庭は農地のままで固定資産税逃れてる

10:名無しさん


こんなのチェックしてるんだ
どんな市民団体なんだろう

 

7:名無しさん


もろ脱法。まともに税金払わない大企業。

 

36:名無しさん

>>7
企業誘致での優遇策だろ。
固定資産税よりも雇用や法人税収入の方が桁違いに多い。

56:名無しさん

>>36
前もってそう謳っていたのならOKだけど

13:名無しさん


大企業がセコい脱税すんなよ

 

14:名無しさん


区画整理関係だっけ。
換地処分が終わるまで、土地の動きが流動的だから、従前の土地の形状で評価するやつ。
仮換地のまま、みなす課税しちゃえばいいんだよな。

 

17:名無しさん


社会的責任が大きい大企業がやることじゃ無いね

 

19:名無しさん


農地はいろいろ奥が深いんだよな。
脱税ではなくて節税でしょ。

 

24:名無しさん

>>19
そもそも農地にはよほどの理由ない限り建物建てたらあかんのや
地目が農地で登記されてるなら地目変更、バラバラなら合筆登記や

37:名無しさん

>>19
役所には宅地にと書かないといけないのを農地と偽造して提出したんやろ?
公文書偽造になる
節税脱税以前の問題

61:名無しさん

>>37
建物が完成しないと宅地に変更出来ないから今年までは農地扱い
7月に建物が完成したみたいだから来年から宅地として課税される

74:名無しさん

>>61
でも建物建てる目的だったんだろ?
なら最初から宅地にしないとダメだろ
いくらでも不正できる

81:名無しさん

>>74
現況で課税がルールだからなぁ…

22:名無しさん


農地転用されてないのかよ

 

31:名無しさん


市民の税金で社屋を建てたようなもの。
雇用が増える・他の税金が増えてそこから徴収。
どっちがいいのか。

 

33:名無しさん


普通は、ちゃんと農作物作ってるかまで調べるとか聞いたことあるけど

 

39:名無しさん


それが条件で誘致してたりして

 

41:名無しさん


え?建物登記してたら役所に税通行くやろ?で実地調査行って地目に関わらず固定資産税決まるんだが

 

47:名無しさん


登記地目が農地でも課税地目が宅地なら税金は取られる
けどこの場合明らかに忖度して農地で課税してるから組織的犯行

 

48:名無しさん


うちの農地で登録してる空き地は住宅地として課税されてるわ

 

58:名無しさん


長崎の佐世保のジャパネットタカタも、長崎市内にスタジアム建設する代わりに、税金控除するとかって記事があったような…

 

60:名無しさん


固定資産税ってどのように把握してるの?
登記があったら法務局から税務署に通知でも行くの?

 

67:名無しさん

>>60
市町村に通知行くよ。

66:名無しさん


うちも240坪のうち200坪は農地登録
ばーちゃん死んでからは放ったらかして草ボーボー

 

69:名無しさん


結果は同じだとしても、税金を優遇するのと農地としての利用を黙認するのは全く違う
これは公務員の怠慢

 

77:名無しさん


今年の7月に建物出来たのなら宅地としての課税は
令和5年度からになるのでは?

 

88:名無しさん

>>77
記事には建物工事の現況に合わせてと書いてあるな
確か民法では壁とか屋根ができた時に不動産の建物になるんじゃなかったっけ
税法上のそれと一致するかはわからんが

90:名無しさん

>>88
三方の壁と屋根だったはず

80:名無しさん


区画整理は換地処分されるまで登記の変更がされない。
事業は何十年も続くことが多く、終わるまで変更前の登記地目のままで課税するのはおかしいから、どこかの時点で現況に合わせた課税にする。
その時点が早いか遅いか、忖度してないかということでは?

 

78:名無しさん


まだ完成してないのに住民監査請求か…
気が早いな…

 

82:名無しさん


そもそもとして農地に農業と関係ない建物をおっ建てていいのか?
農作業の休憩所みたいなやつはギリOKだと聞いたことがあるが

 

86:名無しさん

>>82
農転はしてるんじゃね
課税とは別の話だけどな

84:名無しさん


農地→更地→宅地になるわけで
その途中を適宜把握するのはムズいから
建物所有権保存登記のタイミングで入れるってのはまあまあ合理性があるかな。

 

83:名無しさん


課税誤りが濃厚だけど、どっちに転んでも他の自治体含めてこれまでの課税への余波が大きいな