1:名無しさん




非喫煙者の間では、喫煙者のたばこ休憩に対する不満の声が少なからず上がっています。というのも、非喫煙者は当然ながら喫煙休憩を取ることがなく、その分だけ勤務中に自由に過ごせる時間が喫煙者よりも少なくなると感じているためです。

特に、喫煙の時間が勤務時間内に含まれている場合には、その差に対して不公平感を抱く非喫煙者が多いのが実情です。このような問題は単なる職場内の不満にとどまらず、実際に法的な争いにまで発展したケースも存在します。

喫煙時間の取り扱いをめぐる裁判では、状況に応じて判断が分かれています。たとえば、2014年8月26日に東京地方裁判所が下した判決では、従業員がたばこを吸うために店舗の外へ出て、戻るまでに10分前後かかっていたことを踏まえ、その時間は「労働から解放されていた」と認定され、休憩時間に該当するとされました。

このように、喫煙時間が労働時間に該当するか否かは、喫煙中の行動が使用者の指揮命令の下にあるかどうかによって判断されます。したがって、喫煙の取り扱いについては、企業ごとの勤務形態や職場の状況などを考慮したうえで、慎重に対応することが求められます。

原告らは、昼食休憩のほかに、所定勤務時間中に、1日 4、5 回以上、勤務していた店舗を出て、所定の喫煙場所まで行って喫煙していたこと、原告らは喫煙のために一度店舗を出ると、戻るまでに10分前後を要していたことが多かったことが認められる。そして、労基法32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいうと解すべきところ、喫煙場所が勤務店舗から離れていることや喫煙のための時間を考慮すると、原告らが喫煙場所までの往復に要する時間及び喫煙している時間は、被告の指揮命令下から脱していたと評価するのが相当
出典:労判1103号86頁

https://www.qleanair.jp/guide/smoking/4146/