1:名無しさん


特許の公知の事実の話:

昔、なんも仕事してないのに、某ゲーム会社から ちょっとした金額が振り込まれた。

なんのお金かと 問い合わせたら、“先日の電話の御礼です”とのこと。

その会社では、新ゲームについて、他社から特許で訴えられていた。その取締役が、私に電話で愚痴を言ったのだが、私が“その機能なら、昔友人が発売したゲームにもありましたよ”と。

その一言で、その会社は、裁判に勝って、巨額の特許料を支払わなくてもよくなったとのこと…



 第二が「公知」です。不特定の人が公然と知りうる状態をいいます。実際に知っていたかどうかは問いません。製品の販売や展示がしてあって、分解したり、解析したりすることで、知ることができる状態になっていれば公知となります。知っていた人の数ではないので、一人でも知りうる状態になっていれば公知とされます。社内秘として、厳密に管理していても、どこかで知ることができる状態になってしまえば公知になりますので、情報管理は厳密にしなければ、自らの発明で公知の事実があるとして拒絶される恐れもあるのです。

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https://www.jpds.co.jp/info/IPknowledge/vol-13.html