大幸薬品、広告表示で違反認める ウイルス除去の「クレベリン」
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/953132
弊社商品の表示に関するお知らせ
平素は格別のご愛顧を賜り、深く御礼申し上げます。
この度、弊社は不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」)第7条第1項の規定に基づく措置命令(令和4年1月20日付及び同年4月14日付)に従い、一般消費者の誤認を排除するために、次のとおりお知らせいたします。
弊社は、「クレベリン 置き型 60g」と称する商品(以下「本件商品①」)、「クレベリン 置き型 150g」と称する商品(以下「本件商品②」)、「クレベリン スティック ペンタイプ」と称する商品(以下「本件商品③」)、「クレベリン スティック フックタイプ」と称する商品(以下「本件商品④」)、「クレベリン スプレー」と称する商品(以下「本件商品⑤」)、「クレベリン ミニスプレー」と称する商品(以下「本件商品⑥」)の各商品(以下これらを併せて「本件6商品」)を一般消費者に販売するにあたり、例えば、本件商品①について、平成30年9月13日以降、商品パッケージにおいて、「空間に浮遊するウイルス・菌・ニオイを除去※」、「用途 空間のウイルス除去・除菌・消臭にご使用いただけます。」等と表示することにより、あたかも、本件6商品を使用すれば、本件6商品から発生する二酸化塩素の作用により、室内空間に浮遊するウイルス又は菌が除去又は除菌される効果等が得られるかのように示す表示をしておりました。
かかる表示について、景品表示法第7条第2項の規定に基づく消費者庁からの求めに従い、資料を提出いたしましたが、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められず、本件6商品の取引に関し行った表示は、本件6商品の内容について、一般消費者に対し実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものでした。
この度の件で、対象となる商品をご利用いただいているお客様、お取引先様及び株主様をはじめとする関係者の皆様には、多大なご迷惑をおかけすることとなり、深くお詫び申し上げます。
令和4年5月3日
大幸薬品株式会社
https://www.seirogan.co.jp/info-corporate/202205/