36人が死亡した2019年の京都アニメーション放火殺人事件で、殺人などの罪に問われた青葉真司被告(45)の裁判員裁判の第17回公判が27日午前、京都地裁であり、量刑の審理が始まった。検察側は冒頭陳述で、「類例なき凄惨(せいさん)な大量放火殺人事件。被害結果の重大性、犯行の計画性、遺族の処罰感情などを重視すべきだ」と主張。弁護側は裁判員に対し、「死刑が求刑される可能性がある。重大な判断であることを覚悟して臨んでほしい」と訴えた。
検察側は今回の事件が青葉被告の「筋違いの恨みによる復讐(ふくしゅう)」と改めて強調。量刑で重視すべき事柄として、「被害者の肉体的苦痛、恐怖や絶望感、負傷者の後遺症や自責の念、遺族の絶望感や喪失感」などを挙げた。ガソリンを用いた計画的犯行の危険性や残虐性も考慮すべきだと主張した。
一方、弁護側は憲法で残虐な刑罰を禁じる規定があることを紹介した上で、「(青葉被告に)死刑を科すことが残虐な刑罰かどうかを念頭に置いてほしい」と指摘。今後予定される被害者や遺族の意見陳述は「裁判の証拠ではない」と強調した。「たくさんの悲しみ、怒り、やるせなさに触れると、(裁判員が)その立場になってしまい、これまでの証拠の認識を曲げてしまうことを心配している」と述べた。
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