猟銃所持許可取り消し“著しく妥当性欠く”原告主張認める判決
https://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20211217/7000041320.html
砂川市でヒグマを猟銃で駆除した際に住宅の方向に発砲したとして道の公安委員会から銃を所持する許可を取り消された男性がこの処分の取り消しを求めた裁判で、札幌地方裁判所は「社会通念上、著しく妥当性を欠いている」などとして原告の主張を認め、処分を取り消しました。<中略>
17日の判決で札幌地裁の廣瀬孝裁判長は「斜面は草木に覆われ、下からのぞいても住宅の屋根が見える程度であり、原告は20メートルほどの近距離でヒグマが立ち止まるのを待って発砲し、弾を命中させた。現場にいた警察官は発砲を制止しておらず、むしろ駆除することを前提に付近の住民の避難誘導にあたっていた」と指摘しました。
そのうえで、「原告は市の要請に基づいて出動しており、形式的に法令違反となる余地があることを理由に猟銃所持の許可を取り消すことは社会通念上、著しく妥当性を欠き、裁量権を逸脱した違法なものだ」として公安委員会による処分を取り消しました。