弁護士コメンテーターの意見で最も多いのが、「電子計算機使用詐欺罪」であり、今回の山口県警の逮捕容疑は、この「多数説」を採用したように見えるが、この見解は、重要な問題点を見過ごしているのではないか。
電子計算機使用詐欺罪の逮捕容疑のまま起訴するのは「無理筋」であり、まともな弁護士が担当すれば無罪となる可能性が強い。まさか検察官が、「素人レベルの弁護士見解」に惑わされることはないと思うが、社会的影響も大きい事件だけに、検察の「鼎の軽重」が問われる場面と言える。
本件に、詐欺罪の一形態としての電子計算機使用詐欺罪を適用することの最大の支障となるのは、誤振込による預金債権の有効性に関する平成8年の最高裁の民事判例だ。
振込依頼人が、振込先の口座を誤って名前の似た別の口座に送金してしまったところ、振り込まれた口座の名義人が、誤入金分を口座から出金した場合について、かつての下級審民事判例は、
「誤振込による預金債権は無効であり、口座名義人の債権者が誤振込預金を強制執行によって差し押さえることはできない」
という立場を採っていた。これに従えば、刑事においても、誤振込により無効である預金債権を、誤振込であることを秘して払戻請求する行為は、銀行員に対する詐欺行為にあたると解することが可能であった。
ところが、平成8年4月26日の最高裁判決は、従来の下級審判例を覆し、誤振込による預金債権の成立を肯定して、口座名義人の預金に対する債権者の差押えを認め、強制執行に対する振込依頼人の第三者異議の訴えを退けた。
「誤振込による預金債権が有効」なのであれば、誤振込による預金債権の払戻請求(口座名義人による預金の出金)は、有効な預金債権の正当な権利者による払戻請求ということになるので、銀行に対する詐欺行為とは言えないことになる。
全文はこちら
https://news.yahoo.co.jp/byline/goharanobuo/20220519-00296769
誰の法解釈かと思ったら郷原か
でもこの後の刑事事件じゃ最高裁は詐欺罪の成立を認めてるんだなこれが
何言ってるんだかこの記事は
>>9
そうだよ。情報を更新してない
---
これらの措置は,普通預金規定,振込規定等の趣旨に沿った取扱いであり,
安全な振込送金制度を維持するために有益なものである上,銀行が振込依頼人と受取人
との紛争に巻き込まれないためにも必要なものということができる。
また,振込依頼人,受取人等関係者間での無用な紛争の発生を防止するという観点から,
社会的にも有意義なものである。したがって,銀行にとって,払戻請求を受けた預金が誤った振込みによるものか否かは,
直ちにその支払に応ずるか否かを決する上で重要な事柄であるといわなければならない。これを受取人の立場から見れば,
受取人においても,銀行との間で普通預金取引契約に基づき継続的な預金取引を行っている者として,
自己の口座に誤った振込みがあることを知った場合には,銀行に上記の措置を講じさせるため,
誤った振込みがあった旨を銀行に告知すべき信義則上の義務があると解される。社会生活上の条理からしても,
誤った振込みについては,受取人において,これを振込依頼人等に返還しなければならず,
誤った振込金額相当分を最終的に自己のものとすべき実質的な権利はないのであるから,
上記の告知義務があることは当然というべきである。そうすると,
【要旨】誤った振込みがあることを知った受取人が,その情を秘して預金の払戻しを請求することは,
詐欺罪の欺罔行為に当たり,また,誤った振込みの有無に関する錯誤は同罪の錯誤に当たるというべきであるから,
錯誤に陥った銀行窓口係員から受取人が預金の払戻しを受けた場合には,詐欺罪が成立する。最高裁平成15年3月12日判決
平成15年3月12日 最高裁判所第二小法廷 刑集 第57巻3号322頁
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50004
>>19
だよな?
正直平成8年の民事裁判の件は思うところも無いわけじゃないけどあれは誤振込された口座の差押えにかかる民事裁判だったはず
そもそも民事事件と刑事事件じゃズレはある訳でそんなの弁護士なら百も承知だろ
何なんだこの記事は
>>50
こいつは、逆張りして外れたら「やはり日本の司法はおかしい」って喚くのまで芸なんだよ
横領は確実なんだからいまは別件逮捕でいいじゃん
今回の件は誤振込であることを認識してたしそもそも銀行訴えてないだろ
書いてる内容が的はずれすぎる
銀行に対する詐欺を逮捕理由にしたから無理があるいう事やな
なら別の理由探すしかないやろ
弁護士によって量刑予想がバラバラで草
>>24
過去の判例調べないで適当なこと言ってるハズレ弁護士もいる
今回の誤振り込みは自治体の行政処分(給付金の振り込み処分)に該当。
しかし田口に4600万円支給する根拠を欠くので、振り込み処分は無効。
よって田口には、有効な債権はそもそも発生しない。
最高裁判例は民民の関係に当てはまるもので、上記のように行政法の領域に属する
今回の事件には適用されない。
電子計算機詐欺罪を適用して差し支えないね。
最初の数行で文体から逆張り郷原だとわかったから後は読んでないわ
それで無罪になるのは
「いつ」「誰が」「いくら」振り込んでくるかわからない振込間違いのときだけだぞ
ついでに言えばだからこそ民事訴訟でしかないんだぞ
元記事もちゃんと平成15年最高裁判決にも触れてるんだが
マイナンバーと銀行口座を完全に紐づけるシステム作るべきだよな。
そうすりゃこの手の犯罪は逃げ得がありえなくなる