1:名無しさん


 宮崎県川南町の養鶏場で今年1月に高病原性鳥インフルエンザが発生して殺処分された10万羽の鶏が、土地所有者との契約の確認がないまま埋却されていたことがわかった。県は養鶏業者に契約内容の提示を求めておらず、確認を怠っていた。県は手続きの不備を認め、同様の事例がほかにないかを調べるとともに、業者が提出する書類の様式を見直す方針を決めた。

防疫措置は適正

 埋却されたのは、養鶏場の近隣にある牛農家の牧草地約5000平方メートル。今年1月に牛農家に鳥インフルエンザの連絡が入り、埋却が始まったという。手順に沿って防疫措置が適正に行われた。ただ牧草地は3年間掘り起こしができなくなり、牧草栽培もできない。

 鳥インフルエンザの発生では、ウイルスの拡散を防ぐため、処分された鶏などは埋却か焼却を行うことが家畜伝染病予防法(家伝法)で定められている。埋却する場合の土地は、畜産業者が事前に確保することが定められ、場所などを報告書に記して毎年、都道府県に提出する必要がある。

 さらに、同法施行規則では、埋却地が他人の土地の場合、所有者名や契約内容を記した書類の添付を求めている。だが、宮崎県は報告書の記載事項を住所や所有者名にとどめ、所有者と結んだ契約書の添付を求めるなど具体的な文言を入れていなかった。

全文はこちら
https://www.yomiuri.co.jp/national/20230518-OYT1T50060/

 

7:名無しさん


隣に埋めたったww

 

15:名無しさん


だから土葬は駄目だとあれ程・・・

 

25:名無しさん


これその年数分の補償もらえるんやろね

 

26:名無しさん


「養鶏業者が牧草代の補償を約束した」って記事に書いてるけど、勝手に人の土地に廃棄物埋めさせる様な業者だぞ?
マトモに金払う確率かなり低くね?

 

29:名無しさん


インフルエンザごときで10万羽殺すってなんなん?
致死率何%やねん

 

32:名無しさん

>>29
鶏に限ると70%位?
仮に致死率30%としても感染率は高いのでほぼ全羽感染するのではなかろうか
その場合事業としては無理だろうし、変異して人に感染する確率が上がるのが一番の問題

33:名無しさん


>>1
田舎あるある
おまえの土地は俺のもの的な隣接地トラブルあるあるパターン

まあ「ごめんなさい」プラス金銭保証も有れば後腐れなく解決

 

37:名無しさん


数匹感染で死んでたら有無を言わさず鶏舎丸ごと殺処分
あほかこいつら

 

41:名無しさん

>>37
その数匹を甘く見て起こるのが武漢肺炎みたいなパンデミックなんだが

38:名無しさん


養鶏場のオッサンが隣の牛農家に名前貸して貰ってて今までノンインフルだったが
いざ出てしまったら牛農家のはるか想像斜め上の面積で埋められ
契約書も交わしてなく三つ巴のトラブルか

 

50:名無しさん


これ牛農家との契約がなされてない場合は
牛農家がその土地を使用することを
規制できないよな
勝手に埋めただけなんだから

 

55:名無しさん

>>50
法律で埋めちまったら3年使えないと決まってるから使用できないだろ
賠償求めることになる

62:名無しさん


他人の土地を勝手に掘ったと?

 

64:名無しさん


違法に埋めたってことか。これは訴えられたら原状回復しなければいけなくなるな。

 

66:名無しさん


>>1
闇が深い

 

68:名無しさん


不法投棄やん