1:名無しさん


 賃貸アパートやマンションから引っ越す際の「原状回復費」。オーナーと賃借人のうち、どちらがどの程度負担するかでトラブルになりやすい。「国民生活センター」が2月1日、春の引っ越しシーズンを前に出したプレスリリースによると、賃貸住宅に関する相談は毎年3万件以上あり、そのうち原状回復の相談は1万3千~4千件と約4割を占めた。不動産会社の担当者にとっても他人事ではない問題だ。ところが、賃貸住宅を扱う資格試験で、原状回復を巡って物議を醸す試験問題が出された。問題は鍵(シリンダーを含む)の取り扱いについて。「借主が鍵を紛失した場合に限り、シリンダーの原状回復費用は借主が負担する」という選択肢が、正解とされたのだ。この文言通りだとすると、たとえば借主が故意に鍵を壊した場合でも、オーナーが費用を負担しなければならなくなる。

 この問題は、賃貸住宅の入居から退去、更新まで幅広く担う「賃貸不動産経営管理士」の試験で出された。問題と答えはインターネット上でも不動産関係者の間で話題となり、困惑する声が上がった。それでも、試験を実施した団体は、有識者を交えた議論の末、「不適切ではない」と結論付けた。

 結果として騒動は国まで巻き込むことになり、所管官庁の国土交通省は「今後の問題作成に当たり、改善を要請」した。さらに、試験合格者の中には試験実施団体の対応に納得がいかず、辞退を申し出る人も現れる事態に。結局、鍵を壊した場合はどちらの負担になるのだろうか。(共同通信=宮本寛)

全文はこちら
https://news.yahoo.co.jp/articles/622970e67c666540278aec68e457ac9ced7b0ddb

 

5:名無しさん


不正確なんだろ

 

6:名無しさん


てか敷金礼金払ってるしな

 

7:名無しさん


現実問題その🔑を壊した賃借人の故意は賃貸人が立証するので事実上賃貸人の負担になるやろ
壊れた🔑は故意に壊されたとは喋ってくれない

 

10:名無しさん


敷金礼金ありならオーナー負担でっしゃろ
そのための金ですよね

 

11:名無しさん


>さらに、試験合格者の中には試験実施団体の対応に納得がいかず、辞退を申し出る人も現れる事態に。
嘘こけや
不動産の資格なんて会社の費用持ちで受験して資格を得たら給与が数千円程度プラスされるってしろもの
辞退して何のメリットがある

 

26:名無しさん

>>11
合格したけど、納得がいかないから登録しないという意味じゃない?

93:名無しさん

>>11
不動産勤務の人だけが受けるわけじゃないからな
視野が狭いわ

176:名無しさん

>>11
不動産業の社長だから給料もクソもないだろ・・・
元記事読んだら誰が辞退を申し入れたか書いてあるぞ?

13:名無しさん


入居時に鍵代を払っていれば大家の負担
払っていなければ借主の負担

 

14:名無しさん


恋に壊した場合は借主負担に決まっておろう
何故大家が負担せねばならんのだ

 

16:名無しさん


当たり前だろこんなの
持ち主じゃないんだから

 

160:名無しさん

>>16
いや、故意に壊しても大家負担ってのがおかしいって話だよ

19:名無しさん


弁償しなければ器物損壊で告訴されるだけ

 

18:名無しさん


>「借主が鍵を紛失した場合に限り、シリンダーの原状回復費用は借主が負担する」という選択肢が、正解とされたのだ。

借主の過失なんだし貸主負担じゃなく借主負担で正解だろ

 

23:名無しさん

>>18
逆に読むとそれ以外の場合は貸主負担と読めるだろ
例えば、紛失ではなく故意に壊した場合も貸主負担なのか?と

24:名無しさん

>>23
そういう意味ね
理解した

25:名無しさん


最初にもらった鍵さえ失くさなければコピーした鍵は何個失くしてもいいんだろ

 

27:名無しさん


「借主が鍵を紛失した場合に限り、シリンダーの原状回復費用は借主が負担する」

借主→借りた人
貸主→オーナー

何が間違いなのかさっぱり・・・・

 

33:名無しさん

>>27
借り主が鍵を紛失した場合は、
なら問題なかった

36:名無しさん

>>27
借主が故意にシリンダを壊した場合も貸主が負担することになってしまう

63:名無しさん

>>27
場合に「限り」。

運転免許の試験でやくあるやつ。

34:名無しさん


ひっかけ問題かwww
やっと理解できた

「紛失した場合に限り」

でもおかしいよな?
故意に壊したとしたら、シリンダー交換の前に原状回復が優先されるのが普通

 

43:名無しさん


たとえ法律的にそうだとしても、試験問題として取り扱うものかね

 

48:名無しさん

>>43
むしろ実務的やろ
鍵を失くしたという事実で善管注意義務違反を証明できるが壊れた鍵だけではそれがどのような原因でかはわからない
特約がなければ賃貸物の管理は貸主の負担になる

44:名無しさん


消耗品以外の備品って
敷金超えない範囲ならオーナー負担だよね
賃貸契約の時にそんな感じのことを書いてあった

 

52:名無しさん


だから、紛失とか関係なしにシリンダー交換必須、オーナー負担で
当たり前
だから、借主負担とかない
借りてる期間に借主が紛失して気持ち悪いと言うなら、借主負担で替える
当たり前

 

65:名無しさん


資格試験全般に言えるけど、資格保有者を絞るために昔よりもやたら難易度を上げるためにひねくり過ぎて、答えがグレーな問題が増えてるよな。

 

67:名無しさん


なんで「場合に限り」にしちゃったんだろうか
「場合は」なら問題なさそうなのに

 

73:名無しさん


鍵を故意に壊すとかない
だいたい経年劣化か錆び

 

82:名無しさん


敷金が家賃の3ヶ月分なら
まず戻って来ないので最後3ヶ月分の家賃は滞納したまま引っ越しすれば良い

 

83:名無しさん


問題の不備認めると全員正解にするなどの対応が必要になってそれが面倒なんだろ

 

119:名無しさん


借り主を守りすぎなんだよなw

 

134:名無しさん

>>119
これはそうでもないぞ
賃借人が壊したとしても、その費用負担は賃貸人が負うが、即座に交換することまでは何にも定められてない(賃貸借契約次第)

つまり、通常は賃借人が退去後に、賃貸人が鍵を交換するなどして負担する

131:名無しさん


鍵に限った話ではないが、たとえば廊下にある蛍光灯を賃借人が壊した場合、その費用負担は貸主にあるとか習うぞ

常識は知らんが民法の賃貸借の分野では有名な問題だろ

 

151:名無しさん


これ宅建などの国家資格だとあり得ないな。その問題は全員正解にする
過去に何度か全員正解にした事例ある。他の選択肢が明確に誤りだからという理屈は通用しない