1:名無しさん


紙幣と硬貨に描かれた肖像画は祖先の作品である。韓国銀行は著作権を侵害している。使用料を支払え――韓国でこんな訴訟が提起されていることが、韓国銀行の資料で明らかになった。

韓国の通貨のうち、1973~93年に使われた500ウォン札(1ウォン=約0.1円)と、1983年から現在まで使用されている100ウォン硬貨には、画家チャン・ウソン(故人)が描いたイ・スンシン(李舜臣)将軍(1545~98)の肖像画が用いられている。

これについて、チャン・ウソン氏の子孫が2021年10月、「韓国銀行によって著作権が侵害された」として、肖像画使用料の支払いを求めて提訴した。

子孫側の主張に対し、韓国銀行は「1975年に100ウォン硬貨に肖像が使われた当時、150万ウォンを支給しており、著作権の譲渡・利用許諾を受けている」とし、著作権侵害に当たらないと反論している。

全文はこちら
https://www.afpbb.com/articles/-/3453179

 

6:名無しさん


やっす

 

8:名無しさん

>>6
いや、75年の150万ウォンは結構な大金だと思うわ。

17:名無しさん


過去の約束なんて無かった事ニダ

 

19:名無しさん


一度支払ったからそれで終わりと言うわけではないニダ
心からの謝罪が必要ニダ

 

27:名無しさん


斜め上の主張でワロタw
親が受け取ったかもしれないがウリは受け取ってないニダ!w

 

30:名無しさん


150万ウォンは高いのか安いのか

 

31:名無しさん


昔の当時に描かれた肖像画じゃなかったのか
ただの想像画

 

49:名無しさん


150万ウォンで許諾受けてんだろ?二重取りか?

 

53:名無しさん

>>49
子孫=権利者、とは限らない訳で

60:名無しさん


裁判だから判決をまてばいいよ
国が負けることはないでしょ

 

59:名無しさん


二重取りありの国はいつまでも法律関係が定まらない

 

61:名無しさん


>>1
国民情緒法に照らし合わせると
一度締結した契約があっても納得していないのなら何度でも払わねばならない

 

87:名無しさん


ちなみに日本で紙幣の場合は、対象となる人物の写真や肖像画を複数参考にして国立印刷局の工芸官が作成しているオリジナル。
この工芸官という国家公務員、完全顔出しNGの上に家族にすら自分がどんな仕事しているか知らせていないという超シークレット。