1:名無しさん




【概要】
大動脈弁閉鎖不全症等により突然死の危険性があった患者A(47歳男性),に対し,担当のH医師が複数回にわたり入院精査をするよう説得したが,Aはこれを拒否し続けた。そこでHはAを経過観察としたが,その直後,Aは自宅で倒れ死亡した。死因は大動脈弁閉鎖不全症等であった。Aの妻Bは,HがAやBに対してAの 入院を説得しなかった過失によりAが死亡したとし,Hの勤務する大学病院を設置運営する学校法人を提訴。 裁判所は,Aは自身の病状についての誤解により入院を拒んだのであって,その誤解が予見できた以上,H にはAの誤解を解いて入院精査を勧める義務があったのにこれを怠ったとし,不法行為に基づく損害賠償を認容した。