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8件のコメント

コンビニのお釣りで貰った1000円札、なんかサイズ違う!と購入者を困惑させまくってしまう

1:名無しさん




Q. 他のお札より小さいサイズのお札があるのですが?
A. お札の紙の原料は、みつまたやアバカなどの植物です。天然繊維を原料としているため、長い間使用したり、水に濡れたりするとわずかに縮むことがあります。

Q. お札が破れてしまったら、交換してもらえるのですか?
A. お札を発行している日本銀行によれば、次の交換基準があります。この基準を満たしていれば、日本銀行の本・支店へ持っていくと交換してもらえます(市中金融機関でも取り次いでもらえる場合もあります。)。
ただし、故意にお札を汚染・損傷させると、場合によっては交換に応じられない可能性があります。

お札全体の3分の2以上残っている場合 – 全額交換
お札全体の5分の2以上3分の2未満 – 半額を交換
お札全体の5分の2未満 – 交換できません

https://www.npb.go.jp/product_service/intro/faq.html

 

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14件のコメント

中学の時の音楽の先生がチャゲアスの大ファン、体育館で全校生徒約900人に『BIG TREE』を歌わせ……

1:名無しさん


 

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34件のコメント

実家の掃除を手伝ってたら大量の刀が出てきた人、しかし「ちゃんと知識のあるワイ」と警察に連絡した結果……

1:名無しさん




銃砲刀剣類を発見したとき

発見とは、「田舎の家を解体したら屋根裏から刀が出てきた。」「祖父の遺品から刀が見つかった。」というような場合を言い、見つかった地域を管轄する警察署へ発見の届出を行うと交付されるのが、「発見届出済証」です。

登録は、発見した人が住んでいる都道府県教育委員会で行うことが原則です。

登録する際には、必ず、公的機関の証明書がないと登録できません。「発見届出済証」のほかに、空港警察署からの「引渡書(輸入)」、東京税関からの「外国から到着した郵便物のお知らせ(輸入)」、輸入港を抱える都道府県の「登録可能証明書(輸入)」、警察からの「所持許可証(登録可能なものに限る)」、文化庁・都道府県教育委員会が発行した「美術刀剣製作承認書(刀匠に限る)」及び「美術刀剣製作完了報告書(同)」、道府県教育委員会からの「新規登録依頼書」、検察庁の「不起訴処分告知書」などです。違法性の無いことを公的機関により証明された銃砲刀剣類に限ります。

全文はこちら
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/lifelong/cultural_property/firearms_and_swords/registration_02_01.html

 

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