1:名無しさん


「立つ鳥跡を濁さず」とは言うものの、人が会社を辞めるときは、大なり小なりトラブルが生じることも少なくない。

営業マンのA川さん(32歳、仮名=以下同)は家業を継ぐため、勤務していた甲社を12月末で退職することに。しかし、上司であるB山課長、C谷部長と「仕事の引継ぎ」を巡ってトラブルに……。消化してない有休をすぐにでも使って、ワールドカップをライブ視聴したいというA川さんに対し、引継ぎしないで退職するのなら、何らかのペナルティを与えたいというC谷部長。<中略>

甲社の賞与規定、退職金規定を確認したところ、賞与規定には支給日在籍要件が明記されていた。A川さんの退職日は12月31日なので、冬のボーナスが支給される12月25日はまだ甲社に在籍している。また、賞与の減額事項に「自己都合による退職日が定まっている場合」の明記がなかった。従ってA川さんの賞与を不支給、及び退職することを理由にした減額扱いにすることはできない。

では退職金について、C谷部長はどのような扱いにしたのだろうか?

次の日の午後。A川さんはC谷部長から電話で、明日から12月2日までの8日間引継ぎで出勤して欲しいと頼まれた。即座に断ったA川さんにC谷部長は話題を変えた。

「君の退職金だけど、退職金規定の内容を確認した?」
「退職金の支給日や計算方法が書かれたものですね。その部分は読みました」
「だったら話は早い。規定の中に「自己都合で退職する場合、引継ぎをしないもしくは不完全な場合は、退職金を最大10%減額する」と書かれていたのも承知だよね?」
「えっ?」
「君がもしこのまま引継ぎをせずに退職すれば、退職金を10%カットさせてもらうよ」

A川さんは退職金の額や支給日ばかりに気を取られ、C谷部長に指摘された項目は見落としていた。ただでさえ自己都合退職で減額されるのに、更に10%カットされるのはたまらない。焦ったA川さんはワールドカップの全試合観戦を諦め、翌日から出勤しその分の有休を買い取ってもらうことにした。

全文はこちら
https://gendai.media/articles/-/103455

 

2:名無しさん


公務員なら引継ぎとかいらんかったのに

 

42:名無しさん

>>2
知らんのに言うな

286:名無しさん

>>2
逆で、役所の方が組織全体の効率化とかそういう発想がないから仕事が属人化されていて、引き継ぎがないと死ぬ。

121:名無しさん

>>2
俺、公務員で途中退職したけど、年休消化なんてできんかったで

363:名無しさん

>>2
公務員の場合、前任者が次の異動先で業務について教えて貰えない場合が多い。
それでいて着任したらその業務の専門家だから関係法令や規則を必死に覚えないと業務にならない。
記憶力が良ければ楽な職場かもねw

392:名無しさん

>>363
>前任者が次の異動先で業務について教えて貰えない場合が多い。

それは

・その異動先の前任者が精神的または肉体的に死んでいる

・その異動した奴に問題があってマトモに仕事を与えられなかった

のいずれか

7:名無しさん


無理、訴えたら労働者が勝つ

 

8:名無しさん


引き継ぎはしとけよ
ってかそんなことやる予定だったなら
事前に引き継ぎの資料作っとけ

 

9:名無しさん


全部出るとこ出られたら負ける案件。

 

10:名無しさん


>>1
就業規則に書いてあっても絶対ではなく、
会社側の権利の濫用になる可能性があるから
労働局に相談した方がいいかもなぁ


>「だったら話は早い。規定の中に「自己都合で退職する場合、引継ぎをしないもしくは不完全な場合は、退職金を最大10%減額する」と書かれていたのも承知だよね?」
「えっ?」
「君がもしこのまま引継ぎをせずに退職すれば、退職金を10%カットさせてもらうよ」

 

288:名無しさん

>>10
そんなんが認められるなら難癖付けて退職金カットがとっくに社会問題になってるだろ

339:名無しさん

>>10
本当かね?
それで退職金カット出来るなら、病気や怪我での退職も自己都合扱いと難癖付けられて社会問題になりそうだが。

この記事の退職者が労基行ったり弁護士使う知識や金が無かったから、カマかけたら結果的に成功したってだけの話で、
同じ様なケースで仮に訴訟までなっても十中八九企業側が勝つって話ではなさそうだけどね。

341:名無しさん

>>10
ここまで揉めたら出社しないわ

429:名無しさん

>>10
「又は」とすべきところを「もしくは」としてるところでどんな会社かお察し

470:名無しさん

>>10
うちは引き継ぎ関係なく自己都合退職だと8割カットだぞ。
前の会社もそんな感じだった。
計算式とかは書いてあった気がする。

677:名無しさん

>>470
自己都合退職で減額された額から更に10パー引かれる
1のリンク先に書いてあった

12:名無しさん


引継ぎなんて不要。
これは会社が悪いだろ。

 

23:名無しさん


まず引継ぎが義務かってところからだな
ある日突然死ぬ人も居るんだし
業務は引継ぎなしでも回せるようにしとけよ

 

24:名無しさん


よくわからんけど有給の方が優先されるのではないの?

 

27:名無しさん


32歳の退職金なんてたいした金額じゃないような気がするが

 

31:名無しさん


だったら有給申請と有給の最終日を退職日に設定した退職届を特定郵便で会社に送り付けてそのまま休みに入ればいいのに
なんで退職してから有給取ろうとしてるんだ

 

32:名無しさん


会社に損害を与える結果になるなら負けそう

 

34:名無しさん


無責任な話ではあるが
法的にはなんも問題ないからなあ…

 

35:名無しさん


有給未使用分の買い取りがある分良心的な企業だな

 

91:名無しさん

>>35
有給買取りて今はダメじゃなかったか?

94:名無しさん

>>91
退職時は労使合意したら出来る、在職中は違法

43:名無しさん


引継ぎメモ渡して辞めればいいじゃん

 

44:名無しさん


32歳だと勤続年数的に退職金大して貰えないから評価落としてもダメージ全然無いな
15年からだいぶ上がる

 

55:名無しさん


横領とかもそうだけど一人にしかできない理解できない事を作ってしまう体制が良くないんだよね
今回退社だったけど、もしそういう人が突然死してたらどうしてたの

 

80:名無しさん

>>55
ほんこれ。

常日頃すべて記録させそれを評価しないといけない。
面倒くさがる奴には「お前が明日生きてる保証があるなら見せて見ろ」と言う。

70:名無しさん


1,2,3とも言ってる事がヤベー奴でワロタ

 

84:名無しさん


過労で突然死させて、引き継ぎをしてないということで
退職金を減額させるわけか。

 

101:名無しさん

>>84
それ氷河期の頃はあったなあ
睡眠時間も取らせず働かせて過労死やうつ自殺した社員に対して「急に会社の業務を止めて会社に損害を与えた」と損害賠償請求する
今じゃ認められないけどな

89:名無しさん


最近はソフトウェアで管理されてる
メール内容も全部ログが残ってる

 

92:名無しさん


属人化なんて当たり前に起こる
複数人体制とか贅沢できるのはよほど余裕あるとこだけ

業務の文書化はできるが、キモを教えられるのは業務を遂行してる者でないと困難

 

93:名無しさん


妄想記事だよなあ
要するに法律では引き継ぎの強制は不可能って事
社内規定とか言う後付け理由出してこられても困るわ

 

143:名無しさん


不明な点があれば電話すればええやろ
これで引き継ぎの件は解決や

 

146:名無しさん


雇用の流動化が政府の方針なんだし
誰が辞めても良いようにしとけよ

 

157:名無しさん


俺も1ヶ月分の残業代が未払いだったからアホな上司に適当なこと言って一部引継ぎしなかった
1ヶ月分の有給も消化させねぇしとんでもない会社だった

 

167:名無しさん


知り合いの弁護士が
ざっくり言ってたが

管理職でない限り
バックレは労働者の権利だよ

 

177:名無しさん


仕事はきちんと管理してないとダメな典型かな
管理者が機能してないとこだね

 

180:名無しさん


こうやって無知な労働者は会社側に利用搾取されんだなぁw

 

181:名無しさん


大真面目に読んだが案の定くだらなかった
どこまで引き継ぎをすれば引き継ぎが完了したのかを定義出来ていないんだからやったことにもやっていないことにも出来るだろ
そもそも引き継ぎは労働者の義務ではないのだから10%も減らす理由にならない。なんだこの規定?
反撃したいのなら粗探しでもして懲戒で免職でも減給でもすれば?簡単な引き継ぎさえ出来ないような奴ならなんかあるだろ

 

212:名無しさん


勿論アメリカの急な解雇がいいわけじゃないけどさ、
会社側はなんで有給も使わせない仕打ちしといて
引き継ぎちゃんとやってもらえると思ってんだろうな

 

218:名無しさん


引継ぎ書1枚書けば終わりやろ
営業なら尚更

 

220:名無しさん


普段の業務なんかマニュアル化しとくべきだし、あとは関係者の名前と電話番号でも紙に書いて終わりだろ
課長未満の人で引き継ぎに数日かかる仕事ってどんなのだよ

 

226:名無しさん


>>1
そもそも有給休暇は会社側は基本的に拒否出来ないって法律だから、退職願の後も社員である期間なら有給は絶対取れる。
因みに会社側が有給休暇拒否できるのは、ストライキで会社出てこない場合と休まれると会社に倒産するほどのダメージが入る場合。
だからこの32歳の社員が引き継ぎしないことによって倒産レベルの損失が出るなら有給休暇を拒否できる。