1:名無しさん




土地の所有者には、その土地を安全な状態に保つという民法上の責任が課せられています。したがって、たとえば埋設された廃棄物が原因で土壌汚染や地下水汚染が発生している場合、そのまま放置することは、周囲の住民に対する不法行為とみなされる可能性があります。

仮に、購入した土地から埋設廃棄物が発見され、現所有者がその撤去を行った場合には、かかった費用を前の所有者に対して請求できる可能性があります。これは売買契約における「瑕疵担保責任(現在は契約不適合責任)」に基づくもので、土地に本来あるべき状態との不一致が原因で損害が生じた場合には、損害の填補が求められるのです。

さらに、その廃棄物が不法に投棄されたものである場合、現所有者は不法投棄を行った者に対して、不法行為に基づく損害賠償請求を行うことができます。また、廃棄物を排出した事業者が特定できる場合には、「事務管理」に基づき損害賠償を求めることも可能です。こうした場合、それぞれの責任の所在や因果関係を明確にしながら、適切な法的手続きをとる必要があります。

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