1:名無しさん




県議会は19日から代表質問が始まり、野党会派が提案し可決された予算案の差し戻し動議について県側が認識を示しました。

県議会2月定例会は19日から代表質問が始まり、県のワシントン事務所に関する経費が盛り込まれた来年度の予算案を差し戻す動議について、野党会派の議員が県側の認識を問いました。

ワシントン事務所の経営状況報告書の一部が虚偽記載だと指摘されたことについて県の担当者は「事務所の運営に必要な経費がワシントン駐在活動費で賄われているのは事実」との認識を示し、動議の見解は当たらないと答えました。

全文はこちら
https://news.yahoo.co.jp/articles/c1a68c7b67495a560c7ca0e0ff75f304ce64e04c

 

 

 

 

 

 

 

総務省への尋ね方の問題ですね。
我々はアメリカのD弁護士=無権者による出資債権となります。

無権代理は「本人(沖縄県)の授権なく代理行為を行った者」によって成立します。
沖縄県はD弁護士に会社設立の権限を再委託契約の中で、明示的に与えておらず、契約もないため、無権代理が成立する可能性が高いです。

その際に・沖縄県はD弁護士に対して不当利得返還請求や損害賠償請求の債権を有する可能性があります。

地方自治法では地方公共団体の財産を「公有財産」として管理する義務があります。
仮に沖縄県がD弁護士に対して債権を有する場合、その債権も「公有財産」として扱われ、地方自治体は適正な回収手続きを行う義務があります。

なので、我々は“地方自治法96条1項6号”に抵触すると主張しています。

法の内容は
「条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること。」 です。

 

 

 

 

 

ロビー活動自体は、できないわけではない。しかし、独自で動くのではなく、外務省本省や在米日本大使館と連携が必要だと思います。

FARA登録者のロビー活動は可能ではあるものの、LDA(ロビイスト)登録者と比べて活動の自由度が低く、政府関係者の警戒も強いと聞いております。

また、地方自治体が直接FARA登録はできませんので、ロビー活動を行うためには民間企業、今回のケースでは“沖縄県ワシントンD.C.株式会社”を設立して登録しています。
現在は駐在・株式会社を設立した意義目的ではなく、設立の法的な手続きを問題視しております。
とは言え、費用対効果でも充分ではないと考えています。

営利企業以外への出資・投資については公的だからこその出資は可能であると考えます。