1:名無しさん




こうした“リベンジ退職”──すなわち、会社への不満を背景に、引き継ぎをせずに辞めてしまうような退職──には、法的な問題はないのだろうか。

まず、後任や別の担当者への業務引き継ぎを行わない「引き継ぎ拒否」については、雇用契約上の義務との関係が問われることになる。

「労働者は雇用契約に基づき、労務を誠実に提供する義務を負っています。そのため、必要な引き継ぎを一切行わないことは、債務不履行(契約違反)にあたる可能性もあります」と労働問題に詳しい専門家は指摘する。

ただし、実際の運用はもう少し現実的だ。

「退職者が『明日から有給を消化して、もう出社しません』と宣言して辞めること自体は法律上、認められています。引き継ぎを怠ったとしても、企業側が退職者に損害賠償を請求するケースは非常にまれですし、仮に請求しても、裁判で損害として認められる範囲はごく限定的です」

https://www.ben54.jp/news/2138